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株式相続における取得費加算の特例と適用要件

更新:2024-06-08 01:24:58読む:129

株式相続税の取得加算費の特例

株式相続税の取得加算費の特例とは、一定の要件を満たす株式の相続において、取得加算費を計算する際に、その株式の取得価額を一定の割合で増加して計算できる制度です。これにより、相続税の納税額を軽減することができます。

取得加算費の特例が適用される要件

株式相続税の取得加算費の特例が適用される要件は、次のとおりです。

相続人が被相続人の親族であること

被相続人が死亡する前10年間に、相続人が被相続人から株式を贈与または相続により取得していること

相続人が被相続人の死亡時において、被相続人の株式の2分の1以上を所有していること

取得価額の増加割合

取得加算費の特例が適用されると、株式の取得価額は次の割合で増加して計算されます。

被相続人が死亡する前10年以内に相続人が被相続人から株式を取得している場合:20%

被相続人が死亡する前10年以上前に相続人が被相続人から株式を取得している場合:30%

取得加算費の特例の適用方法

取得加算費の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に「株式相続税の取得加算費の特例適用届出書」を添付する必要があります。

取得加算費の特例のメリット

取得加算費の特例を適用することで、相続税の納税額を軽減することができます。これは、株式の取得価額が増加することで、相続財産の価額が減少するためです。

取得加算費の特例の注意点

取得加算費の特例を適用する場合には、次の点に注意が必要です。

取得加算費の特例は、相続税の計算上のみ適用されます。相続税の申告期限後に行われる更正の請求や還付請求には適用されません。

取得加算費の特例は、相続人が被相続人の死亡時において、被相続人の株式の2分の1以上を所有している場合にのみ適用されます。相続人が被相続人の株式の2分の1未満を所有している場合は、取得加算費の特例を適用できません。

株式相続税

取得加算費の特例は、相続人が被相続人から株式を贈与または相続により取得している場合にのみ適用されます。相続人が被相続人から株式を購入している場合は、取得加算費の特例を適用できません。

株式相続税の取得加算費の特例に関する事例

以下に、株式相続税の取得加算費の特例に関する事例を紹介します。

事例1

被相続人が死亡する前5年前に、相続人が被相続人から株式を贈与により取得しました。相続人が被相続人の死亡時において、被相続人の株式の3分の2を所有しています。この場合、相続人は取得加算費の特例を適用することができます。取得価額は20%増加して計算されます。

事例2

被相続人が死亡する前15年前に、相続人が被相続人から株式を相続により取得しました。相続人が被相続人の死亡時において、被相続人の株式の4分の1を所有しています。この場合、相続人は取得加算費の特例を適用できません。相続人が被相続人の株式の2分の1以上を所有していないためです。

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