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株式相続と日本の民法における年数規定

更新:2024-06-08 01:25:18読む:165

株式相続年数による税制上の優遇

株式相続

株式相続においては、相続税の納税額を軽減する税制上の優遇措置が設けられています。この優遇措置は、株式相続年数によって異なります。

1. 3年超5年以下の株式相続年数

相続人が被相続人の株式を3年以上5年未満保有した場合、相続税の課税価格が20%減額されます。この減額は、相続税の申告期限までに株式を譲渡した場合には適用されません。

2. 5年超10年以下の株式相続年数

相続人が被相続人の株式を5年以上10年未満保有した場合、相続税の課税価格が30%減額されます。この減額も、相続税の申告期限までに株式を譲渡した場合には適用されません。

3. 10年超の株式相続年数

相続人が被相続人の株式を10年以上保有した場合、相続税の課税価格が40%減額されます。この減額は、相続税の申告期限後であっても株式を譲渡した場合に適用されます。

株式相続年数の計算方法

株式相続年数は、被相続人の死亡日から相続人が株式を取得した日までを算定します。ただし、相続人が被相続人の株式を遺贈により取得した場合には、遺贈があった日から相続人が株式を取得した日までを算定します。

税制上の優遇措置の適用要件

税制上の優遇措置を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

相続人が被相続人の株式を相続により取得していること

相続人が被相続人の株式を一定期間保有していること

相続人が被相続人の株式を譲渡していないこと

税制上の優遇措置のメリット

株式相続

税制上の優遇措置を適用することで、相続税の納税額を軽減することができます。この軽減額は、株式の保有期間が長くなるほど大きくなります。そのため、相続人が被相続人の株式を長期保有することが相続税対策として有効です。

税制上の優遇措置の注意点

税制上の優遇措置を適用する場合には、以下の点に注意が必要です。

株式相続

優遇措置は相続税の課税価格に対して適用されるため、相続税の税率によって軽減額が異なります。

優遇措置は相続税の申告期限までに株式を譲渡した場合には適用されません。

優遇措置は相続税の納税額を軽減するものであり、相続税を免除するものではありません。

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