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国外源泉所得株式所在

更新:2024-06-08 05:10:57読む:53

国外源泉所得株式等の概要

国外源泉所得株式等とは、日本の居住者が、その株式等の発行会社が日本以外の国に本店を有している場合に取得する配当等について、その所得の源泉が日本国外であるとされる株式等を指します。具体的には、法人税法施行令第188条の2第1項各号に規定されています。

国外源泉所得株式等の種類

国外源泉所得株式等は、その発行会社の事業内容や所在国などによって、様々な種類に分類されます。主なものとしては、以下のようなものがあります。

外国法人発行株式

外国投資信託受益証券

外国投資法人投資証券

国外源泉所得株式等に該当する要件

国外源泉所得株式等

株式等が国外源泉所得株式等に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。

発行会社が日本以外の国に本店を有していること

発行会社の株式等が、日本の証券取引所に上場されていないこと

その他、法人税法施行令第188条の2第1項各号に定める要件を満たしていること

国外源泉所得株式等に係る課税

国外源泉所得株式等から生じる所得は、原則として日本国外で課税されることになります。ただし、日本の居住者がその所得を取得する場合には、日本においても課税の対象となります。

国外源泉所得株式等に係る所得の申告

日本の居住者が国外源泉所得株式等から所得を取得した場合には、原則として確定申告を行う必要があります。確定申告を行う際には、国外源泉所得の計算書などの添付書類が必要となります。

国外源泉所得株式等に係る所得の計算

国外源泉所得株式等から生じる所得の計算方法は、株式等の種類や取得方法などによって異なります。詳細については、国税庁のホームページなどを参照してください。

国外源泉所得株式等に関する留意点

国外源泉所得株式等への投資を行う際には、以下の点に留意する必要があります。

国外源泉所得株式等に関する税制は、国によって異なるため、投資を行う前に事前に確認しておく必要があります。

国外源泉所得株式等

為替レートの変動によって、投資元本や投資収益が減少する可能性があります。

国外源泉所得株式等への投資には、政治的リスクや経済的リスクが伴います。

投資を行う際には、これらのリスクを十分に理解した上で、自己責任で行うようにしてください。

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