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株式低額譲渡みなし譲渡における法人税更正と過少申告加算税

更新:2024-06-08 03:37:10読む:50

株式低額譲渡みなし譲渡の概要

株式低額譲渡みなし譲渡とは、法人税法上の制度の一つで、株主が自己の保有する株式を時価よりも低い価格で譲渡した場合に、一定の要件のもとで、その譲渡価額と時価との差額を贈与とみなして贈与税を課税する制度です。この制度は、株主が株式を低額で譲渡することによって、本来支払うべき贈与税を回避することを防ぐことを目的としています。

株式低額譲渡みなし譲渡の対象となる取引

株式低額譲渡みなし譲渡の対象となる取引は、以下のとおりです。

株主が自己の保有する株式を時価よりも低い価格で譲渡した場合

譲渡の相手方が、その株主の親族等である場合

時価

時価とは、その株式が自由な市場において、売主と買主とがそれぞれ合理的な判断に基づいて取引を行う場合に成立するであろう価格をいいます。時価の算定方法は、株式の種類や取引状況等によって異なりますが、一般的には、以下のいずれかの方法が用いられます。

類似会社の株式の取引価格を参考にする方法

その会社の財産や収益力等を基に算定する方法

親族等

親族等とは、以下の者をいいます。

6親等内の血族

株式低額譲渡みなし譲渡

3親等内の姻族

株式低額譲渡みなし譲渡の計算方法

株式低額譲渡みなし譲渡

株式低額譲渡みなし譲渡の場合の贈与税の計算方法は、以下のとおりです。

株式低額譲渡みなし譲渡

時価から譲渡価額を差し引いて、みなし贈与額を算定する。

みなし贈与額に贈与税の税率を乗じて、贈与税額を算定する。

株式低額譲渡みなし譲渡の適用除外

株式低額譲渡みなし譲渡は、以下のいずれかに該当する場合には、適用されません。

譲渡価額が時価の2分の1以上である場合

譲渡価額が500万円以下である場合

譲渡が、相続税法上の「事業承継税制」の適用を受けている場合

株式低額譲渡みなし譲渡の注意点

株式低額譲渡みなし譲渡は、株主が株式を低額で譲渡することによって、贈与税を回避することを防ぐための制度です。そのため、株主が株式を親族等に譲渡する場合には、時価よりも低い価格で譲渡しないように注意する必要があります。また、時価よりも低い価格で譲渡せざるを得ない場合には、適用除外の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

特に、近年は、税務当局による株式の評価額の scrutiny が厳しくなっており、株式低額譲渡みなし譲渡の適用を受けるケースが増加しています。そのため、株主は、株式の譲渡を行う際には、事前に税務の専門家に相談するなどして、適切な対策を講じることが重要です。

株式低額譲渡みなし譲渡に関する税務相談

株式低額譲渡みなし譲渡に関する税務相談は、税理士や公認会計士などの税務の専門家にご相談ください。税務の専門家は、株式の評価額の算定や適用除外の要件の確認など、株式低額譲渡みなし譲渡に関する様々なアドバイスを提供してくれます。

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