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非居住者株式譲渡所得課税

更新:2024-05-25 16:39:30読む:128

非居住者株式譲渡課税の概要

非居住者株式譲渡課税とは、日本に住所を持たない個人や法人が、日本国内の株式を譲渡した際に課される税金のことです。この税金は、所得税法に基づいて課税されます。

課税対象となる株式

非居住者株式譲渡課税の対象となる株式は、次の要件を満たすものです。

* 日本国内に本店または主たる事務所を有する会社の株式

* 日本国内で発行された株式

* 日本国内で取引される株式

課税標準

非居住者株式譲渡課税の課税標準は、株式の譲渡益です。譲渡益とは、株式の譲渡価額から取得価額を差し引いた金額のことです。

税率

非居住者株式譲渡課税の税率は、一律20.315%です。この税率には、所得税率15.315%と復興特別所得税率5%が含まれています。

納税義務者

非居住者株式譲渡課税の納税義務者は、株式を譲渡した非居住者です。ただし、非居住者が日本国内に代理人を持っている場合は、代理人が納税義務を負います。

納税方法

非居住者株式譲渡課税は、確定申告によって納付します。確定申告は、毎年3月15日までに行う必要があります。

申告書の作成

非居住者株式譲渡課税の申告書は、所得税の確定申告書に添付して提出します。申告書には、次の事項を記載する必要があります。

* 氏名または名称

* 住所または所在地

* 株式の名称

* 株式の取得価額

* 株式の譲渡価額

* 譲渡益

* 税額

還付請求

非居住者が日本国内に居住する期間が1年未満で、かつ、株式の譲渡益が100万円以下の場合は、非居住者株式譲渡課税の還付を受けることができます。還付請求は、確定申告書に添付して提出します。

免除

次の場合は、非居住者株式譲渡課税が免除されます。

* 日本国内に住所を有する個人が、日本国内で発行された株式を譲渡した場合

* 日本国内に本店または主たる事務所を有する法人が、日本国内で発行された株式を譲渡した場合

* 外国政府が、日本国内で発行された株式を譲渡した場合

* 国際機関が、日本国内で発行された株式を譲渡した場合

罰則

非居住者株式譲渡課税の申告を怠ったり、虚偽の申告を行ったりした場合は、罰則が科せられます。罰則の内容は、次のとおりです。

* 無申告加算税

* 過少申告加算税

非居住者株式譲渡課税

* 重加算税

* 延滞税

留意点

非居住者株式譲渡課税には、次の留意点があります。

* 株式の譲渡益が100万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

* 株式の譲渡益が100万円を超える場合は、確定申告が必要です。

非居住者株式譲渡課税

* 確定申告は、毎年3月15日までに行う必要があります。

* 確定申告書には、株式の取得価額と譲渡価額を記載する必要があります。

* 非居住者が日本国内に代理人を持っている場合は、代理人が納税義務を負います。

関連法令

* 所得税法

* 所得税法施行令

非居住者株式譲渡課税

* 所得税法施行規則

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