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株式不成

更新:2024-05-25 17:43:18読む:192

株式不成立

株式不成立とは、株式発行の要件を欠き、無効な株式を指します。株式不成立には、以下のような類型があります。

1. 発行手続の瑕疵による株式不成立

* 定款に定められた発行手続に従っていない場合

* 発行価額が法定最低額を下回っている場合

* 募集公告が適正に行われていない場合

2. 発行目的の瑕疵による株式不成立

</h2>株式不成立

* 株式発行の目的が法令に違反している場合

* 株式発行の目的が会社にとって不当な利益をもたらす場合

3. 発行内容の瑕疵による株式不成立

* 株式の総数が定款の定めを超えている場合

* 株式の額面金額が法定最低額を下回っている場合

* 株式の発行数が定款の定めを超えている場合

株式不成立の効果

株式不成立は、無効な株式であるため、以下のような効果が生じます。

* 株式は、株主の権利を行使することができません。

* 株式は、譲渡や担保に供することができません。

* 株式は、会社の資本金に算入することができません。

株式不成立の救済

株式不成立は、以下の方法で救済することができます。

* 発行手続の瑕疵を是正する

* 発行目的の瑕疵を是正する

* 発行内容の瑕疵を是正する

株式不成立の予防

株式不成立を予防するためには、以下のような対策を講じることが重要です。

* 定款に定められた発行手続を厳格に遵守する

* 株式発行の目的を明確にする

* 株式発行の内容を法令に適合させる

株式不成立の事例

株式不成立の事例として、以下のようなものがあります。

* 定款に定められた発行価額を下回って株式を発行したケース

* 株式発行の目的が会社の役員に不当な利益をもたらすものであったケース

* 株式の総数が定款の定めを超えて発行されたケース

株式不成立の法的根拠

株式不成立の法的根拠は、以下のような法令に規定されています。

* 会社法

* 商法

* 民法

株式不成立の関連判例

株式不成立に関する関連判例として、以下のようなものがあります。

* 最高裁判所平成16年12月21日判決

* 東京高等裁判所平成22年3月18日判決

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