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相続税の取得加算費の特例クロス株式

更新:2024-06-15 04:02:14読む:132

相続税の取得加算費の特例クロス株式とは

相続税の取得加算費の特例クロス株式とは、相続税の納税猶予制度を活用する際に、納税猶予対象株式を保有する会社が、新たに発行する種類の株式を発行し、その株式を既存株主に無償で交付する取引を指します。この取引により、既存株主は、議決権比率を維持したまま、納税資金を確保することができます。2016年の税制改正で創設された制度です。

特例クロス株式のメリット

相続税の取得加算費の特例クロス株式には、主に以下のようなメリットがあります。

1. 納税資金の確保

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特例クロス株式は、一般的に配当が優遇されており、既存株主は、この配当を納税資金に充てることができます。また、特例クロス株式を売却することによっても、納税資金を調達することが可能です。

2. 企業支配権の維持

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特例クロス株式は、議決権が制限されているため、既存株主は、株式を発行することなく、企業支配権を維持することができます。

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3. 相続税の節税効果

特例クロス株式の発行により、会社の企業価値が低下する場合があります。これにより、相続税の評価額が下がり、節税効果が期待できます。

2次以上の特例クロス株式

相続税の取得加算費の特例クロス株式は、2次以上発行することも可能です。2次以上の特例クロス株式を発行する場合には、以下の点に注意する必要があります。

1. 1次発行との関係

2次以上の特例クロス株式の発行は、1次発行の目的を阻害しないように行う必要があります。例えば、1次発行の際に設定した議決権比率が、2次発行によって大きく変動しないように配慮する必要があります。

2. 株主間の公平性

2次以上の特例クロス株式の発行は、既存株主間で公平に行う必要があります。例えば、特定の株主だけに有利な条件で発行することは避けるべきです。

3. 税務上の取扱い

2次以上の特例クロス株式の発行は、税務上の取扱いが複雑になる可能性があります。そのため、事前に税理士等の専門家に相談することが重要です。

特例クロス株式の活用事例

相続税の取得加算費の特例クロス株式は、様々な企業で活用されています。例えば、以下のような事例があります。

創業家が株式を保有する中小企業において、後継者への円滑な事業承継を目的として発行されるケース

オーナー企業において、オーナー経営者が保有する株式の分散を目的として発行されるケース

特例クロス株式は、適切に活用することで、企業の持続的な成長や円滑な事業承継に貢献することができます。発行を検討する際には、専門家のアドバイスを受けながら、自社の状況に合ったスキームを構築することが重要です。

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