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株式譲渡無権代理

更新:2024-06-08 01:00:48読む:163

株式譲渡無権代理とは

株式譲渡無権代理とは、株式の所有者(本人)に無断で、その株式を第三者に譲渡する行為を指します。この行為は、民法上無権代理行為に該当し、原則として無効となります。

無権代理行為の効力

無権代理行為は、原則として無効となります。ただし、本人(株式の所有者)がその行為を追認した場合には、有効となります。追認は、書面または口頭で行うことができます。

株式譲渡無権代理の類型

株式譲渡無権代理には、以下のような類型があります。

1. 単純無権代理

株式譲渡無権代理

株式の所有者(本人)に無断で、その株式を第三者に譲渡する行為です。この類型が最も一般的です。

2. 表見無権代理

株式譲渡無権代理

株式の所有者(本人)が、無権代理人に株式の譲渡を委任しているように第三者に誤信させる行為です。この場合、第三者は無権代理人を本人と誤信して株式の譲渡を受け、その株式を取得することができます。

3. 権限濫用無権代理

株式の所有者(本人)が、無権代理人に株式の譲渡を委任しているものの、無権代理人がその権限を逸脱して株式を譲渡する行為です。この場合、株式の譲渡は無効となります。

株式譲渡無権代理の責任

株式譲渡無権代理を行った者は、株式の所有者(本人)に対して損害賠償責任を負います。また、第三者に対しては、株式の返還または損害賠償責任を負う場合があります。

株式譲渡無権代理の防止策

株式譲渡無権代理を防ぐためには、以下のような対策が有効です。

1. 株式の管理を厳重にする

株式譲渡無権代理

株式の保管場所を厳重にし、無権代理人が株式にアクセスできないようにします。

2. 株式の譲渡手続きを厳格にする

株式の譲渡手続きを厳格にし、無権代理人が株式を譲渡できないようにします。

3. 無権代理人の監視

無権代理人の行動を監視し、株式の譲渡を未然に防ぎます。

株式譲渡無権代理に関する裁判例

株式譲渡無権代理に関する裁判例には、以下のようなものがあります。

1. 最高裁判所平成12年12月12日判決

この判決では、株式の所有者が、無権代理人に株式の譲渡を委任していたものの、無権代理人がその権限を逸脱して株式を譲渡したことが認定されました。最高裁判所は、この株式の譲渡は無効であると判示しました。

2. 東京高等裁判所平成16年12月24日判決

この判決では、株式の所有者が、無権代理人に株式の譲渡を委任していたものの、無権代理人がその権限を逸脱して株式を譲渡したことが認定されました。東京高等裁判所は、この株式の譲渡は無効であると判示しました。

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