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株式一般口座における特定口座源泉徴収あり選択時の年末調整不要のケース

更新:2024-06-08 03:46:00読む:148

株式一般口座確定申告売買をしなかった場合の税務上の取り扱い

株式一般口座で株式の売買を行った場合、原則として確定申告が必要となります。しかし、株式一般口座確定申告売買をしなかった場合は、税務上の取り扱いが異なります。

株式一般口座確定申告売買をしなかった場合の税務上の取り扱い

株式一般口座確定申告売買をしなかった場合、株式の売却益は雑所得として扱われます。雑所得は、給与所得や事業所得以外の所得を指し、税率は一律20.315%(所得税15%、住民税5.315%)となります。

また、株式の売却損は雑損失として扱われます。雑損失は、雑所得から控除できる損失を指し、損失額が所得金額を超える場合は翌年以降に繰り越すことができます。

確定申告が必要な場合

株式一般口座

株式一般口座確定申告売買をしなかった場合でも、以下の場合は確定申告が必要となります。

雑所得が20万円を超える場合

雑損失を翌年以降に繰り越す場合

医療費控除や寄付金控除などの税額控除を受ける場合

確定申告の方法

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に、居住地の税務署に申告書を提出する必要があります。申告書は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で入手することができます。

税金の納付

株式一般口座

確定申告により税額が確定すると、納付書が送付されます。納付期限は、原則として申告書の提出日から1か月以内です。

注意点

株式一般口座確定申告売買をしなかった場合でも、税務上の義務を怠ると、税務署から調査を受ける可能性があります。調査の結果、申告漏れや過少申告が判明した場合、追徴課税や罰則が課される場合があります。

まとめ

株式一般口座で株式の売買を行った場合、原則として確定申告が必要ですが、株式一般口座確定申告売買をしなかった場合は、雑所得として扱われ、税率は一律20.315%となります。ただし、雑所得が20万円を超える場合や、税額控除を受ける場合は確定申告が必要となります。税務上の義務を怠らないよう、注意しましょう。

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