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特殊事項狭 interpretation相続株式

更新:2024-06-15 04:08:38読む:191

「特段の事情」による相続税法上の評価減~非公開株式の納税猶予制度との関係性~

相続税法における「特段の事情」による事業承継税制は、納税者の事業継続を支援するための重要な制度です。中でも、非公開株式の評価減は、その評価方法の複雑さから、多くの納税者にとって関心の高いテーマとなっています。本稿では、特段の事情狭く解釈相続株式の評価減に焦点を当て、その概要、要件、適用事例などを詳しく解説するとともに、納税猶予制度との関係性についても考察していきます。

1.「特段の事情」による評価減とは

相続税法では、相続財産である非公開株式の評価は、原則として「類似会社比較法」や「純資産価額方式」といった方法を用いて行われます。しかし、これらの方法では、会社の経営状況や将来の見通しなどが十分に反映されない場合があります。そこで、相続税法第22条は、「特段の事情」がある場合には、財産の評価を修正することができると規定しています。この「特段の事情」とは、客観的な事情により、通常の評価方法では著しく不適当と認められる場合を指し、具体的には、次のようなものが挙げられます。

会社の業績が著しく悪化している場合

会社が抱える負債が大きい場合

会社が係争を抱えている場合

特段の事情狭く解釈相続株式の評価減は、これらの事情を考慮し、通常の評価額よりも低い価格で評価することで、納税者の相続税負担を軽減しようとするものです。

2.評価減の要件

特段の事情狭く解釈相続株式

「特段の事情」による評価減を受けるためには、単に上記の事情が存在するだけでは不十分であり、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 客観性の要件

「特段の事情」は、客観的な事実によって証明できるものでなければなりません。例えば、会社の業績悪化であれば、財務諸表などの客観的な資料に基づいて証明する必要があります。

特段の事情狭く解釈相続株式

(2) 著しく不適当な評価となる要件

通常の評価方法では、著しく不適当な評価額となると認められる場合に限り、評価減が認められます。具体的には、通常の評価額と比較して、著しく乖離していることが必要となります。

3.適用事例

「特段の事情」による評価減が認められる具体的な事例としては、次のようなものが挙げられます。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの企業が業績悪化に苦しんでいます。このような場合には、感染拡大の影響の程度や期間などを考慮し、「特段の事情」による評価減が認められる可能性があります。

特段の事情狭く解釈相続株式

(2) 自然災害の影響

地震や台風などの自然災害により、会社の資産に大きな被害を受けた場合にも、「特段の事情」による評価減が認められる可能性があります。この場合、被害の程度や復旧の見通しなどを考慮する必要があります。

4.納税猶予制度との関係性

事業承継税制には、「特段の事情」による評価減の他に、納税を猶予する制度があります。この納税猶予制度は、一定の要件を満たす場合に、相続税の納税を最長20年間猶予するものです。特段の事情狭く解釈相続株式の評価減と納税猶予制度は、いずれも事業承継を円滑に進めるための制度であり、併用することが可能です。

例えば、会社の業績が悪化しており、相続税の納税が困難な場合には、「特段の事情」による評価減で相続税額を圧縮するとともに、納税猶予制度を利用することで、当面の資金繰りを確保し、事業の立て直しを図ることができます。

5.専門家への相談の重要性

「特段の事情」による評価減は、要件の判断や適用が複雑であり、専門的な知識が必要となります。また、納税猶予制度との併用についても、最適な方法を検討する必要があります。そのため、特段の事情狭く解釈相続株式の評価減を検討する際には、税理士などの専門家に相談することが重要となります。

専門家は、会社の状況や相続人の状況などを総合的に判断し、最適な方法をアドバイスしてくれます。また、税務調査への対応などもサポートしてくれるため、安心して手続きを進めることができます。

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