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相続株式普通口座取得価額

更新:2024-06-15 04:03:06読む:115

相続株式普通口座取得価額とは

「相続株式普通口座取得価額」は、被相続人が保有していた株式が、証券会社に開設された「特定口座(源泉徴収あり)」ではなく、「普通口座(源泉徴収なし)」にて管理されていた場合に、相続税の課税対象となる株式の取得価額を算出する際に用いられる用語です。この価額は、相続税の申告や納税において非常に重要な要素となります。

相続株式普通口座取得価額の算定方法

相続株式普通口座取得価額は、以下のいずれか低い方の価額で算出されます。

原則として、「相続開始日における取引所の終値」を採用します。

相続株式普通口座取得価額

相続開始日の前日、または前々日に取引が行われていなかった場合は、「相続開始日以前における最終取引日の終値」を採用します。

例えば、被相続人が2023年1月10日に亡くなり、保有していたA社の株式が普通口座で管理されていたとします。A社の株式が、1月9日には取引が行われておらず、1月6日が最終取引日だった場合、1月6日のA社の終値が相続株式普通口座取得価額となります。

特定口座と普通口座の違い

相続株式普通口座取得価額

相続株式普通口座取得価額

株式投資を行う際、証券会社に口座を開設する必要があります。口座には、「特定口座」と「普通口座」の2種類があります。特定口座は、株式売却益や配当金にかかる税金を証券会社が自動で計算し、源泉徴収してくれる口座です。一方、普通口座では、自分で確定申告を行う必要があります。特定口座と普通口座では、相続株式普通口座取得価額の算出方法が異なるため、注意が必要です。

特定口座の場合の取得価額

特定口座の場合、相続税の申告に必要な「取得価額報告書」を証券会社が発行してくれます。この報告書には、相続開始日における株式の取得価額が記載されており、相続税の計算が容易になります。

普通口座の場合の取得価額

一方、普通口座の場合、証券会社は「取得価額報告書」を発行しません。そのため、相続人は自身で相続株式普通口座取得価額を算出し、相続税申告書に記載する必要があります。この際、証券会社の取引履歴などを確認し、上記の算定方法に従って価額を算出します。

相続税評価額との違い

相続税の計算においては、「取得価額」と「評価額」という2つの用語が登場します。相続株式普通口座取得価額はあくまで「取得価額」を算出するための用語であり、「評価額」とは異なります。相続税評価額は、相続税法で定められた方法で算出された価額であり、相続税の課税標準となる金額です。株式の場合、原則として「取引相場による評価」が適用され、相続開始日における取引所の終値を基準に評価額が決定されます。

まとめ

相続株式普通口座取得価額は、相続税申告において重要な要素となります。被相続人が普通口座で株式を保有していた場合、相続人は自身で価額を算出し、申告する必要があります。証券会社の取引履歴などを確認し、適切な算定方法で価額を算出しましょう。

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