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相続株式計算の手順と注意

更新:2024-06-15 04:02:58読む:157

{6972}株式の相続時に申告が必要ない場合{/6972}

相続が発生した場合、株式を相続する際には原則として「相続株式申告」を行う必要があります。しかし、一定の条件を満たせば、相続株式申告は不要となります。

{6973}相続株式申告不要の条件{/6973}

株式の評価額が500万円以下であること

相続人のうち、法定相続人のみが相続すること

相続人が全員居住者であること

以上の3つの条件をすべて満たしている場合、相続株式申告は不要となります。

{6973}評価額500万円以下の判定方法{/6973}

株式の評価額は、相続人が死亡した日の時価で算定します。ただし、相続税の申告書では、時価が容易に判定できない場合には、原則として相続税法上の評価基準に基づき評価することとされています。

相続税法上の評価基準は、上場株式の場合、原則として取得費に加算を乗じて算定します。加算は、取得費が1億円以下の株式については80%、1億円超~3億円以下の株式については50%、3億円超の株式については30%とされています(令和5年3月31日まで)。

したがって、株式取得費が500万円以下であれば、評価額も500万円以下となる可能性が高いです。

{6973}相続人の範囲{/6973}

相続人とは、民法で定められた相続権を有する者のことです。相続人は、原則として以下の者となります。

配偶者

父母

兄弟姉妹

ただし、相続開始前に死亡している者や、相続権を放棄している者などは相続人ではありません。

{6973}居住者とは{/6973}

居住者とは、国内に住所を有する者のことです。ただし、一時的に国外に滞在している者や、国内に住所がないものの日本に住居を有しており、かつそこに生活の本拠を有する者も居住者とみなされます。

{6973}相続株式申告不要のメリット{/6973}

相続株式申告不要のメリットは、申告手続きが不要になるため、手間や時間が省けるということが挙げられます。また、相続税申告書には添付書類が必要ですが、相続株式申告不要であれば添付書類の作成も不要となります。

ただし、相続株式申告は相続税の計算に影響するため、申告しないことで相続税の納付額が変わる場合があります。そのため、相続株式申告不要の条件を満たしていても、申告した方が有利になるケースもあります。

{6973}相続株式申告不要の注意点{/6973}

相続株式申告不要の条件を満たしている場合でも、以下の場合には相続株式申告をする必要がありますので注意してください。

相続人が準共有持分相続をした場合

相続人が死亡した日の翌日から10年以内に対象株式を売却した場合

相続税の更正の請求や異議申立てをした場合

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