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当然失権株式買取請求訴訟における価格決定方法

更新:2024-06-08 04:53:16読む:183

当然失権株式の概要

当然失権株式とは、会社法上の制度の一つであり、株主が一定の事由に該当した場合に、株主としての地位を失い、保有する株式を会社に取得させることができる株式のことです。この制度は、会社の秩序維持や円滑な事業運営を目的として設けられています。

当然失権事由

会社法では、当然失権株式の失権事由として、以下の2つを規定しています。

1. 競業避止義務違反

当然失権株式

株主が、会社の事業と競合する事業を営み、または競合する会社に出資等を行う場合、会社は、当該株主に対して、競合する事業からの撤退等を請求することができます。この請求に従わない場合、会社は、当該株主の株式を取得することができます。

2. 解散判決の確定

株主が、会社の解散を請求する訴えを提起し、当該訴えに基づく解散判決が確定した場合、会社は、当該株主の株式を取得することができます。

当然失権の効果

当然失権株式の失権事由に該当した場合、株主は、以下の効果が生じます。

1. 株主としての地位の喪失

株主は、株主としての地位を失い、株主総会における議決権や剰余金の配当を受ける権利等、一切の株主権を行使することができなくなります。

2. 株式の会社への帰属

株主が保有していた株式は、当然に会社に帰属します。会社は、当該株式を消却するか、または他の者に譲渡することができます。

当然失権株式のメリット・デメリット

メリット

当然失権株式を導入するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

会社の秩序維持:競業避止義務に違反する株主や、会社の解散を企図する株主を排除することで、会社の秩序を維持することができます。

円滑な事業運営:競合する事業者による妨害行為や、解散訴訟による経営の不安定化を防止することで、円滑な事業運営を図ることができます。

デメリット

一方、デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

株主の権利制限:株主の権利を制限する側面があるため、株主の投資意欲を阻害する可能性があります。

濫用の可能性:会社側が、自らの利益のために、当然失権株式の制度を濫用する可能性も否定できません。

当然失権株式の導入

当然失権株式を導入するためには、定款に当該規定を設ける必要があります。具体的には、失権事由、株式の取得価格、取得手続き等を定める必要があります。また、株主総会の特別決議による承認も必要となります。

まとめ

当然失権株式は、会社の秩序維持や円滑な事業運営のために有効な制度ですが、株主の権利を制限する側面もあるため、導入に当たっては、メリット・デメリットを十分に検討する必要があります。

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