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弁護士事務所向け株式公開支援業務

更新:2024-06-08 04:53:36読む:120

弁護士株式とは

弁護士株式とは、弁護士法に基づき、弁護士が設立する株式会社のことです。弁護士が業務を行うために必要な施設や設備を保有・管理し、弁護士業務の効率化や安定化を図ることを目的としています。

弁護士株式は、弁護士法第25条の2に規定されており、以下の要件を満たす必要があります。

弁護士が過半数の株式を保有していること

弁護士株式

業務執行役員全員が弁護士であること

業務が弁護士業務に限られていること

弁護士株式のメリット

弁護士株式を設立することには、以下のようなメリットがあります。

弁護士株式の設立により、弁護士は業務に必要な施設や設備を共同で保有・管理することができます。これにより、弁護士業務の効率化や安定化が図れます。

弁護士株式は、弁護士法に基づく法人格を有するため、弁護士個人の責任を限定することができます。

弁護士株式は、弁護士業務以外の事業を行うことができないため、弁護士業務の独立性を確保することができます。

弁護士株式のデメリット

弁護士株式を設立することには、以下のようなデメリットもあります。

弁護士株式の設立には、一定の費用と手間がかかります。

弁護士株式は、弁護士法に基づく規制を受けるため、経営の自由度が制限されます。

弁護士株式は、弁護士業務以外の事業を行うことができないため、収益源が限定されます。

弁護士株式の設立手順

弁護士株式を設立するには、以下の手順を踏む必要があります。

発起人会を開催し、弁護士株式の設立を決議する

定款を作成し、公証人の認証を受ける

法務局に設立登記を申請する

登記が完了したら、弁護士株式が設立されます

弁護士株式の運営

弁護士株式

弁護士株式は、弁護士法に基づき、以下の事項を遵守して運営する必要があります。

業務執行役員全員が弁護士であること

業務が弁護士業務に限られていること

弁護士が過半数の株式を保有していること

弁護士会に業務報告書を提出すること

弁護士株式の解散

弁護士株式は、以下の事由により解散します。

弁護士法第25条の2に定める要件を満たさなくなったとき

株主総会の決議により解散を決議したとき

裁判所から解散を命じられたとき

弁護士株式の事例

弁護士株式の事例として、以下のようなものがあります。

東京弁護士会が設立した「東京弁護士協同組合」

大阪弁護士会が設立した「大阪弁護士協同組合」

名古屋弁護士会が設立した「名古屋弁護士協同組合」

弁護士株式の今後

弁護士株式は、弁護士業務の効率化や安定化に貢献する制度として、今後も活用が進むことが期待されています。また、弁護士法の改正により、弁護士株式の規制が緩和される可能性もあります。

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