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非公開会社株式発行無効事由

更新:2024-06-15 03:14:35読む:78

非公開会社における株式発行無効事由とその実務上の留意点

非公開会社

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非公開会社において、資金調達の一つの手段として株式発行が挙げられる。しかし、適法な手続きを踏まないで株式発行を行うと、後に非公開会社株式発行無効事由に該当すると主張され、発行された株式が無効とされてしまうリスクがある。

1. 非公開会社における株式発行の重要性

非公開会社は、株式会社と異なり、金融商品取引法の規制が及ばない部分が多く、機動的な資金調達が可能である。その中でも、株式発行は、新たな株主を迎えることで、資金調達と同時に、事業提携や人材確保といったメリットも期待できる。特に、成長段階にある企業や、事業承継を控えた企業にとって、重要な選択肢となりうる。

2. 非公開会社株式発行無効事由

会社法は、株式会社における株式発行の無効事由を定めている(会社法186条)が、非公開会社については、明文の規定がない。しかし、判例は、非公開会社においても、株式会社における株式発行無効事由に類する事由があることを認めている。具体的には、以下のような事由が挙げられる。

(1) 手続き上の瑕疵

株主総会の決議を経ずに株式を発行した場合や、募集株式の発行において、払込期日、払込場所などの重要な事項を定款に記載しなかった場合などが該当する。

(2) 対価の不存在・不相当

株式発行の対価として、金銭以外の財産を提供させる場合、その価額が発行する株式の価額に比べて著しく低い場合などが該当する。

(3) 既存株主の利益侵害

特定の第三者に有利な条件で株式を発行することにより、既存株主の議決権比率が著しく低下したり、配当を受ける権利が不当に害されたりするような場合が該当する。

3. 実務上の留意点

非公開会社株式発行無効事由に該当する株式発行を行わないためには、以下の点に留意する必要がある。

(1) 法律・定款の遵守

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まず、会社法、会社法施行規則、定款の規定に基づいて、必要な手続きを踏まえているかを確認する必要がある。特に、株主総会の決議が必要となる事項や、定款に記載すべき事項については、慎重に検討する必要がある。

(2) 専門家への相談

株式発行に関する法令や判例は複雑であるため、弁護士や公認会計士等の専門家に相談し、アドバイスを受けることが重要となる。専門家は、具体的な状況に応じて、最適なスキームの構築や、必要書類の作成、手続きのサポートなどを行うことができる。

(3) 説明責任の履行

既存株主に対して、株式発行の目的、発行条件、今後の事業計画などを丁寧に説明し、理解と同意を得ることが重要となる。特に、既存株主の利益を大きく左右する可能性のある事項については、十分な説明を行う必要がある。

4. 紛争発生時の対応

株式発行後に紛争が発生した場合、まずは、当事者間での話し合いによる解決を目指すことになる。しかし、話し合いがまとまらない場合には、訴訟等の法的措置を検討する必要がある。訴訟においては、非公開会社株式発行無効事由に該当することを主張立証していくことになる。

5. まとめ

非公開会社における株式発行は、資金調達や事業成長のための有効な手段となりうる一方、非公開会社株式発行無効事由に該当するリスクも孕んでいる。そのため、株式発行を検討する際には、事前に専門家のアドバイスを受けるなど、慎重に進める必要がある。

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