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株式売買契約書印紙税額計算方法

更新:2024-05-25 17:22:40読む:130

株式売買契約書印紙とは

株式売買契約書印紙とは、株式の売買契約を締結する際に貼付する印紙のことです。印紙税法第5条第1項第1号に規定されており、株式の売買契約書に貼付しなければなりません。

株式売買契約書印紙の金額

株式売買契約書印紙の金額は、株式の売買代金によって異なります。印紙税法第6条第1項第1号に規定されており、以下の通りです。

株式売買契約書印紙

売買代金が100万円以下の場合:200円

売買代金が100万円を超え500万円以下の場合:400円

売買代金が500万円を超え1,000万円以下の場合:800円

売買代金が1,000万円を超え5,000万円以下の場合:1,600円

売買代金が5,000万円を超える場合:3,200円

株式売買契約書印紙の貼付方法

株式売買契約書印紙は、契約書の最初のページに貼付しなければなりません。印紙は、契約書の右上隅に貼付し、印紙の右上隅に契約書の年月日を記載しなければなりません。

株式売買契約書印紙の不貼付による罰則

株式売買契約書印紙

株式売買契約書に印紙を貼付しなかった場合、印紙税法第18条第1項により、過料が課せられます。過料の金額は、印紙税額の2倍です。

株式売買契約書印紙の免除

印紙税法第7条第1項第1号に規定されている場合、株式売買契約書印紙の貼付が免除されます。免除される場合は以下の通りです。

株式売買契約書印紙

株式の売買代金が10万円以下の場合

株式の売買が証券取引所で行われる場合

株式の売買が国債等の有価証券の売買を業とする者によって行われる場合

株式売買契約書印紙の還付

株式売買契約書印紙を誤って貼付した場合、印紙税法第21条第1項により、還付を受けることができます。還付を受けるためには、印紙を貼付した契約書を税務署に提出し、還付申請書を提出する必要があります。

株式売買契約書印紙の偽造・変造

株式売買契約書印紙を偽造または変造することは、印紙税法第25条第1項により、罰せられます。罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。

株式売買契約書印紙の電子化

2023年10月1日から、株式売買契約書印紙の電子化が導入されます。電子化された印紙は、電子署名法に基づく電子署名によって認証されます。電子化された印紙は、紙の印紙と同じ効力を有します。

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