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相続株式評価休日

更新:2024-06-15 04:02:42読む:128

相続株式評価休日とは

相続株式評価休日とは、相続税評価における株式の評価方法の一つで、非上場株式の評価を行う際に、被相続人が死亡した日の属する週の最後の日の前日または2日前のいずれかの日を指します。この相続株式評価休日は、相続税評価の公平性を期すために設けられた制度であり、相続税法施行令第28条の規定に基づいています。

相続株式評価休日の目的

非上場株式は、株式市場で取引されていないため、その価値を客観的に評価することが困難です。そのため、相続税評価においては、様々な要素を考慮した上で、評価額を決定する必要があります。しかし、被相続人が死亡した日の直近の株価が、市場の変動などによって大きく変動した場合、その株価をそのまま評価額に採用してしまうと、相続税額が不当に高額になってしまう可能性があります。

そこで、相続税法では、相続株式評価休日という概念を導入し、被相続人が死亡した日の直近の株価ではなく、相続株式評価休日の株価を基準として評価を行うこととしています。これにより、市場の短期的な変動の影響を排除し、より公平な相続税評価を実現することを目的としています。

相続株式評価休日の適用範囲

相続株式評価休日は、全ての非上場株式に適用されるわけではありません。相続株式評価休日が適用されるのは、以下の要件を満たす場合に限られます。

相続税

被相続人が死亡した日に、非上場株式を所有していたこと

その非上場株式が、相続税法施行令第28条に規定する「取引相場のない株式」に該当すること

具体的には、株式市場に上場していない株式や、上場していても取引がほとんど行われていない株式などが、「取引相場のない株式」に該当します。

相続株式評価休日の決め方

相続株式評価休日は、被相続人が死亡した日の属する週の最後の日の前日または2日前のいずれかの日とされています。具体的には、以下のようになります。

被相続人が死亡した日が土・日曜日の場合:前の週の金曜日

被相続人が死亡した日が月~金曜日の場合:死亡日の2日前の日(2日前が土・日曜日の場合は、その前の金曜日)

例えば、被相続人が水曜日に死亡した場合、相続株式評価休日はその週の月曜日となります。また、被相続人が日曜日に死亡した場合、相続株式評価休日は前の週の金曜日となります。

相続株式評価休日の影響

相続株式評価休日の導入により、相続税評価における株式評価額は、市場の短期的な変動の影響を受けにくくなりました。しかし、相続株式評価休日の株価が、被相続人が死亡した日の直近の株価と比べて大きく異なる場合には、相続税額に大きな差が生じる可能性もあります。

そのため、相続税申告を行う際には、相続株式評価休日の株価が適切かどうか、他の評価方法と比較検討するなど、慎重に判断する必要があります。また、相続税評価は専門性の高い分野であるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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