ホームページ > 株式分析

相続税における特例株式と取得費加算の留意点

更新:2024-06-15 04:02:16読む:194

相続税の取得費加算の特例株式:非上場株式の納税猶予制度について

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際に課される税金ですが、その対象となる財産には、現金や預貯金、不動産だけでなく、株式も含まれます。中でも、非上場株式は、その評価額が大きくなりがちな一方で、換金性が低いという特徴があります。そのため、多額の相続税が発生した場合、納税資金の調達に苦慮し、株式を売却せざるを得ない状況に追い込まれるケースも少なくありません。このような事態を避けるために設けられた制度の一つが、「相続税の取得費加算の特例株式」です。

特例株式の概要とメリット

相続税の取得費加算の特例株式とは、相続や遺贈によって取得した非上場株式のうち、一定の要件を満たすものを指します。この特例株式を取得した場合、相続税の納税額を計算する際に、通常の取得費に加えて、相続税額の一部または全部を取得費に加算することができます。この制度の最大のメリットは、納税資金の負担を軽減できる点にあります。相続税額の一部を取得費に加算することで、課税対象となる相続財産の価額が減少し、その結果、納税額を抑えることが可能となります。

特例株式の適用要件

この制度の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

被相続人が発行している株式の2分の1以上を相続すること

相続税の申告期限までに、納税猶予の適用を受ける旨を選択し、必要な書類を提出すること

相続開始前5年間、被相続人が発行している株式の2分の1以上を継続して保有していたこと

被相続人が、その発行する株式の議決権の過半数を所有する会社の役員であること

これらの要件は、相続税の納税猶予制度の目的を鑑みた上で定められています。つまり、後継者への円滑な事業承継を支援するために、一定の要件を満たす場合に限り、納税猶予を認めるというものです。そのため、適用要件を満たさない場合には、この制度を利用することはできません。

特例株式の適用事例

相続税

例えば、父親が経営するA社の株式を100%保有しており、その父親が亡くなったとします。このA社の株式を相続する子供が、相続税の納税猶予制度の適用を受けるためには、上記の要件を満たしている必要があります。具体的には、相続開始前5年間、父親がA社の株式の2分の1以上を継続して保有していること、父親がA社の役員であることなどが求められます。これらの要件を満たしていれば、相続税の取得費加算の特例株式として認められ、納税猶予を受けることが可能となります。

特例株式に関する注意点

特例株式を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、この制度はあくまでも納税猶予制度であるため、最終的には相続税を納付する必要があります。また、納税猶予期間中に株式を売却した場合には、猶予されていた相続税を一括で納付しなければなりません。さらに、適用要件を満たさなくなった場合にも、納税猶予は取り消され、相続税の追納が発生する可能性があります。

相続税

このように、相続税の取得費加算の特例株式にはメリットだけでなく、注意すべき点も存在します。そのため、この制度を利用する際には、事前に税理士などの専門家に相談し、自身の状況に合った対策を検討することが重要です。

相続税

Tagsカテゴリ