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相続株式相続税

更新:2024-06-15 04:03:02読む:69

相続株式相続税の概要

相続株式相続税とは、被相続人が保有していた株式を相続した際に、相続人が納付する税金のことです。株式は、企業の所有権を表す証券であり、その価値は企業の業績や市場の動向によって変動します。そのため、相続株式の評価は複雑であり、相続税の計算においても重要な要素となります。

相続株式の評価方法

相続株式の評価方法は、原則として「原則評価」と「修正申告による評価」の2つがあります。

1. 原則評価

原則評価では、相続発生日における取引所の終値や、類似した上場株式の株価などを参考に、相続株式の価値を算定します。ただし、非上場株式の場合は、取引価格がないため、財産評価基本通達に基づいて評価を行います。具体的には、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などを用いて、評価額を算定します。

2. 修正申告による評価

原則評価では、市場価格が著しく変動している場合や、非公開情報などを考慮すると、相続株式の評価額が実態と乖離してしまう可能性があります。このような場合には、修正申告を行うことで、より実態に即した評価額を申告することができます。修正申告を行うためには、客観的な資料に基づいた根拠が必要となります。

納税猶予制度

相続株式相続税の納税については、一定の要件を満たす場合に、納税猶予制度を利用することができます。これは、多額の相続税の納税によって、事業の継続が困難になることを避けるための制度です。

1. 経営承継円滑化法による納税猶予

中小企業の経営承継を円滑に行うことを目的とした「経営承継円滑化法」に基づき、一定の要件を満たす場合には、相続税の納税を最長20年間猶予することができます。この制度を利用するためには、事業承継計画を策定し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。

2. 特定事業承継税制による納税猶予

相続株式相続税

農業や漁業など、特定の事業を承継する場合には、「特定事業承継税制」に基づき、一定の要件を満たすことで、相続税の納税を猶予することができます。この制度を利用するためには、事業承継計画を策定し、都道府県知事の確認を受ける必要があります。

事業承継対策としての活用

相続株式相続税は、多額になる場合があり、事業承継の大きな障害となる可能性があります。そのため、事前に事業承継対策を講じておくことが重要です。具体的には、以下のような対策が考えられます。

株式の分散

株式を複数の相続人に分散して相続させることで、一人当たりの相続税額を軽減することができます。ただし、株式の分散は、企業の支配権構造にも影響を与えるため、慎重に進める必要があります。

自社株対策

自社株の評価を引き下げる対策を講じることで、相続税額を軽減することができます。具体的には、種類株式の発行、株価抑制対策、従業員持株会への移管などが考えられます。

生命保険の活用

生命保険に加入し、死亡保険金を相続税の納税資金に充てることで、相続税の納税負担を軽減することができます。また、生命保険金は、相続財産には含まれないため、相続税の課税対象外となります。

これらの対策は、企業の規模や業種、経営状況、家族構成などによって最適な方法が異なるため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対策を検討していくことが重要です。

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