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相続税特例株式活用による事業承継対策

更新:2024-06-15 04:01:56読む:156

相続税特例株式とは

相続税特例株式とは、中小企業の経営承継を円滑に進めるために設けられた制度です。具体的には、一定の要件を満たす場合に、相続または遺贈により取得した株式について、相続税の納税を猶予したり、免除したりすることができます。この制度を活用することで、後継者は、多額の相続税の負担を軽減し、事業の継続を円滑に行うことが期待できます。

特例株式の対象となる株式

相続税特例株式の対象となるのは、以下の要件をすべて満たす株式です。

1. 非上場株式であること

株式市場に上場している株式は対象となりません。非上場株式、つまり、株式会社の株主等が少数に限られ、株式市場で売買されていない株式が対象となります。

2. 特定の事業を営む会社の株式であること

相続税特例株式

農業、鉱業、建設業、製造業、卸売業、小売業など、一定の事業を主たる事業として営む会社の株式が対象となります。ただし、金融業や保険業、不動産業など、一部の業種は対象外となります。

3. 相続人などが一定の要件を満たしていること

相続税特例株式

相続や遺贈により株式を取得した人が、被相続人の事業を一定期間(原則として5年間)以上継承することなどが要件となります。また、取得した株式を一定期間(原則として5年間)以上保有し続けることも求められます。これらの要件を満たさない場合には、猶予された相続税を追納しなければなりません。

特例株式のメリット

相続税特例株式のメリットは、主に以下の2点です。

1. 相続税の納税猶予

特例株式を取得した場合、相続税の納税が猶予されます。猶予期間は、原則として、相続発生の日から20年間です。この猶予制度を利用することで、後継者は、多額の相続税を一度に支払う必要がなくなり、事業資金を確保しやすくなります。

2. 相続税の免除

一定の要件を満たした場合、猶予された相続税の一部または全部が免除されます。具体的には、被相続人が死亡した日の前日において、被相続人がその会社の発行済株式の総数に占める議決権の2/3以上に相当する数の株式を所有していた場合に、その2/3に相当する部分の株式について、相続税が免除されます。残りの1/3についても、後継者が事業を継続していく中で、段階的に納税猶予や免除を受けることが可能です。

事業承継税制との関係

事業承継に関する税制としては、相続税特例株式の他に、「事業承継税制」があります。事業承継税制とは、非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予や軽減措置を受けることができる制度です。この制度では、特例株式と同様に、一定の要件を満たす必要があります。

事業承継税制と特例株式は、どちらも中小企業の事業承継を支援するための制度ですが、対象となる事業や要件などが異なります。どちらの制度が適用されるかによって、納税額や手続きが大きく異なるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

特例株式取得後の注意点

相続税特例株式を取得した場合、取得要件を満たしているかどうか、定期的に確認する必要があります。また、事業を承継した後も、一定期間は、株式を売却したり、事業内容を大きく変更したりすることが制限されます。これらの制限に違反した場合、猶予された相続税を追納しなければならないため注意が必要です。特例株式を活用するためには、これらの要件や制限を十分に理解しておくことが重要です。

相続税特例株式

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