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譲渡所得総合課税株式における税務上の留意点

更新:2024-06-15 03:35:00読む:155

譲渡所得総合課税株式とは

譲渡所得総合課税株式

譲渡所得総合課税株式とは、2019年10月1日から導入された税制で、株式等の譲渡益に一律20.315%の所得税と復興特別所得税の総合課税が適用される株式のことです。

譲渡所得総合課税株式の対象となる株式等

譲渡所得総合課税株式の対象となる株式等は、次のとおりです。

個人株主が所有する同族株※(②を除く)

個人株主が所有する上場株式等

一定の例外規定(③の(イ)~(テ))が適用される場合を除く、次により発行される株式等

① 非上場株式

② 同族株(②)

③ 上場株式等(②)

※同族株とは、特定の要件を満たす、個人所有の非上場株式等または上場株式等のことです。

同族株(②)

特定の要件を満たす、個人株主及びその親族が発行会社の株式の50%超を直接または間接的に所有している非上場株式等のことです。

上場株式等(②)

個人株主及びその親族が発行会社の株式の50%超を直接または間接的に所有している上場株式等のことです。

例外規定(③の(イ)~(テ))

次の要件を満たす場合、譲渡益は譲渡所得総合課税株式の対象から除かれます。

(イ) 生活用資産等に該当する場合

(ロ) 転換株式等を譲渡する場合

(ハ) 相続等により取得した場合

(ニ) 自己株式の取得により取得した場合

(ホ) グループ再編等により取得した場合

譲渡所得総合課税株式の税率

譲渡所得総合課税株式の譲渡益には、一律20.315%の所得税と復興特別所得税の総合課税が適用されます。

譲渡所得総合課税株式のメリット・デメリット

譲渡所得総合課税株式には、次のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

居住地の関係なく、一律20.315%の総合課税が適用されるため、申告・納税の手続きが簡素になります。

譲渡損失が発生した場合、損失繰越期間が3年間から5年間(株式等を保有していた期間を3年間超えた場合)に延長されます。

デメリット

確定申告を行っている場合に適用される、申告所得税額に対する33%の特別控除が受けられません。

上場株式等の譲渡益に、住民税(約5%)が追加で課税されます。

同族株(②)については、相続等により取得した場合を除き、相続税の基礎控除額が引き下げられます。

譲渡所得総合課税株式の適用時期

譲渡所得総合課税株式は、2019年10月1日以降に取得した株式等に適用されます。2019年9月30日以前に取得した株式等については、従来の分離課税制度が適用されます。

譲渡所得総合課税株式

譲渡所得総合課税株式

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