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取引相場のない株式使用貸借借地権に基づく対価評価問題

更新:2024-06-08 05:15:44読む:81

取引相場のない株式使用貸借借地権の概要

取引相場のない株式使用貸借借地権は、企業会計や税務において複雑な論点を孕むテーマの一つです。本稿では、この権利の法的性質、評価方法、会計処理、税務上の取扱いについて詳しく解説していきます。

1. 取引相場のない株式使用貸借借地権とは

取引相場のない株式使用貸借借地権とは、その名の通り、取引相場のない株式を対価として、土地の使用貸借または借地権を設定する権利を指します。具体的には、以下の様なケースが考えられます。

非上場会社の株式を対価として、その会社が所有する土地の使用貸借契約を締結する場合

非上場会社の株式を対価として、その会社が所有する土地に借地権を設定する場合

このような取引は、一般的に、関連会社間や親子会社間など、特別な関係にある当事者間で行われることが多く、通常の市場取引では見られない特殊な取引形態と言えます。

2. 取引相場のない株式使用貸借借地権の評価

取引相場のない株式使用貸借借地権の評価は、その特殊性から容易ではありません。一般的には、以下の様な方法が用いられます。

収益還元法: 将来得られるであろう収益を現在価値に割り引いて評価する方法。土地の使用料や借地料を基に算定します。

原価法: 取得原価を基に評価する方法。株式の取得価額や権利設定にかかった費用を積み上げて算定します。

市場価格法: 類似の権利の取引事例を参考に評価する方法。ただし、取引相場のない株式を対価としているため、適用が難しいケースも多いです。

評価方法の選択は、権利の内容、取引の状況などを総合的に勘案して決定する必要があります。また、評価額は、税務上の問題にも発展する可能性があるため、専門家の意見を聞くなど慎重に進めることが重要です。

3. 会計処理と税務上の取扱い

取引相場のない株式使用貸借借地権の会計処理は、企業会計基準や企業会計原則に従って行う必要があります。一般的には、権利の取得時に資産計上し、その後の使用状況に応じて費用計上していく方法がとられます。ただし、評価額が大きく変動する可能性もあるため、減損会計の適用についても検討する必要があります。

取引相場のない株式使用貸借借地権

税務上の取扱いについては、法人税法等の規定に基づいて判断する必要があります。特に、取引価格が適正かどうか、課税の繰延べを意図した取引ではないかなど、税務当局から厳しい scrutiny を受ける可能性があります。そのため、事前に税理士等の専門家に相談し、適切な処理を行うことが重要です。

4. 取引相場のない株式使用貸借借地権に関する留意点

取引相場のない株式使用貸借借地権は、その特殊性から、以下のような点に留意する必要があります。

評価が困難であり、評価額によって会計処理や税務上の取扱いが大きく変わる可能性がある

税務当局から、取引の妥当性について厳しい scrutiny を受ける可能性がある

取引当事者間で、権利関係や評価額について十分な合意形成を行う必要がある

取引相場のない株式使用貸借借地権

これらの留意点を踏まえ、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが重要です。

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