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株式確定申告書類記入方法31年度

更新:2024-06-08 01:21:56読む:80

株式確定申告における「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」の記入方法について(平成31年度版)

平成31年度分の確定申告の時期が近づいてきました。特に、株式投資を行っている方は、株式の譲渡益などに関する申告が必要となる場合があります。今回は、その中でも特に重要な書類の一つである「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」の記入方法について、株式確定申告書類記入方法31年度に基づきながら詳しく解説していきます。

「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」とは?

「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」は、株式や投資信託などの譲渡によって得た所得を計算し、確定申告書に記載するための書類です。この書類を作成することで、譲渡所得の金額や控除額などを正確に把握し、適正な税額を計算することができます。特に、特定口座や一般口座など複数の口座で取引を行っている場合や、年間の取引回数が多く、損益の計算が複雑な場合には、この明細書の作成が必須となります。

記入にあたっての準備

「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」を記入する前に、以下の書類や情報を準備しておきましょう。

1.証券会社の年間取引報告書

証券会社から毎年送付される年間取引報告書は、年間の取引内容(売買日、銘柄、数量、金額など)が詳細に記載されており、明細書作成の基礎となる重要な資料です。特定口座、一般口座それぞれについて、忘れずに用意しましょう。

2.上場株式等に係る配当所得の支払通知書

上場株式の配当金を受け取っている場合は、「上場株式等に係る配当所得の支払通知書」も必要となります。この書類には、配当金の額や源泉徴収税額などが記載されています。

株式確定申告

3.特定口座年間取引損益報告書

特定口座で取引を行っている場合は、「特定口座年間取引損益報告書」も必要です。この書類には、特定口座における年間の取引損益がまとめられています。

「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」の記入方法

それでは、実際に「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」の記入方法について、具体的に見ていきましょう。株式確定申告書類記入方法31年度には、各項目の詳しい記入例が記載されていますので、併せて参照しながら進めるとスムーズです。

1.【第1表】譲渡損益の計算

この表では、株式や投資信託などの譲渡による損益を計算します。まず、譲渡した資産の種類ごとに、以下の項目を記入していきます。

譲渡の区分:特定口座や一般口座など、譲渡した資産の口座区分を記入します。

銘柄名:譲渡した株式や投資信託の銘柄名を記入します。

取得年月日・取得数量・取得価額:譲渡した資産を取得した年月日、数量、価額を記入します。

譲渡年月日・譲渡数量・譲渡価額:譲渡した資産を譲渡した年月日、数量、価額を記入します。

これらの項目を記入後、各資産の譲渡損益を計算し、表の下部に「譲渡損益の計算」として、譲渡益と譲渡損の合計額を記入します。

2.【第2表】譲渡所得等の金額の計算

この表では、先ほど計算した譲渡損益をもとに、譲渡所得の金額を計算します。具体的には、以下の項目を記入していきます。

譲渡損益:先ほど計算した譲渡損益の合計額を記入します。

株式等所有期間通算期間:株式等を所有していた期間を記入します。

課税方式の選択:分離課税と総合課税のどちらかを選択し、該当する欄にチェックマークを記入します。

これらの項目を記入後、株式確定申告書類記入方法31年度の計算式に従って、譲渡所得の金額を計算します。

まとめ

今回は、「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」の記入方法について解説しました。株式投資を行う方は、確定申告の際にこの書類を活用し、正確な税額を計算するようにしましょう。不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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