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株式移管生前贈与による相続対策と注意点

更新:2024-06-08 01:19:31読む:60

株式移管生前贈与とは

株式移管生前贈与とは、株式を保有する者が、その株式を第三者に贈与する方法の一つです。通常の株式贈与とは異なり、株式を直接贈与するのではなく、株式を保有する会社に株式の移管を請求し、会社がその請求に基づいて株式を第三者に移管することで贈与が行われます。

株式移管生前贈与のメリット

株式移管生前贈与

株式移管生前贈与には、通常の株式贈与にはない以下のようなメリットがあります。

贈与税の節税効果が大きい

贈与後の株式の管理が容易

贈与後の株式の処分が容易

贈与税の節税効果が大きい

通常の株式贈与では、贈与税の課税対象となるのは株式の価額ですが、株式移管生前贈与では、課税対象となるのは株式の移管請求権の価額となります。移管請求権の価額は、株式の価額よりも低くなることが多く、その分贈与税を節税することができます。

贈与後の株式の管理が容易

通常の株式贈与では、贈与後に株式を管理するのは贈与を受けた者となります。しかし、株式移管生前贈与では、株式は引き続き贈与した者が保有することになります。そのため、贈与後の株式の管理が容易になります。

贈与後の株式の処分が容易

株式移管生前贈与

通常の株式贈与では、贈与後に株式を処分するには、贈与を受けた者の同意が必要となります。しかし、株式移管生前贈与では、株式は引き続き贈与した者が保有することになります。そのため、贈与後の株式の処分が容易になります。

株式移管生前贈与の手続き

株式移管生前贈与の手続きは、以下のとおりです。

1. 贈与者と受贈者が贈与契約を締結する

2. 贈与者が株式を保有する会社に株式の移管を請求する

3. 会社が株式の移管請求に基づいて株式を受贈者に移管する

4. 受贈者が贈与税の申告を行う

株式移管生前贈与の注意点

株式移管生前贈与を行う際には、以下の点に注意が必要です。

贈与税の申告が必要

株式の移管請求権は譲渡できない

株式の移管請求権は相続できない

贈与税の申告が必要

株式移管生前贈与を行った場合は、受贈者が贈与税の申告を行う必要があります。申告期限は、贈与を受けた日の翌日から1年以内です。

株式の移管請求権は譲渡できない

株式移管生前贈与

株式の移管請求権は、譲渡することができません。そのため、贈与を受けた者が株式の移管請求権を第三者に譲渡することはできません。

株式の移管請求権は相続できない

株式の移管請求権は、相続することができません。そのため、贈与者が死亡した場合、株式の移管請求権は消滅します。

株式移管生前贈与の活用事例

株式移管生前贈与は、以下のような活用事例があります。

高齢者による相続対策

事業承継対策

資産管理対策

高齢者による相続対策

高齢者による相続対策として、株式移管生前贈与を活用することで、相続税の節税効果を図ることができます。

事業承継対策

事業承継対策として、株式移管生前贈与を活用することで、後継者に株式を円滑に承継することができます。

資産管理対策

資産管理対策として、株式移管生前贈与を活用することで、株式の管理を容易にすることができます。

まとめ

株式移管生前贈与は、通常の株式贈与にはないメリットがある株式贈与の方法です。贈与税の節税効果が大きい、贈与後の株式の管理が容易、贈与後の株式の処分が容易といったメリットがあります。ただし、贈与税の申告が必要、株式の移管請求権は譲渡できない、株式の移管請求権は相続できないといった注意点もあります。株式移管生前贈与を活用することで、相続対策、事業承継対策、資産管理対策を図ることができます。

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