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株式譲渡所得等確定申告書入力コーナー

更新:2024-06-08 01:03:02読む:98

株式投資と確定申告:損失の処理方法と入力場所

株式投資は、利益を狙うだけでなく、損失が出る可能性も考慮しなければなりません。損失が出た場合、確定申告を行うことで、税金の還付を受けられる可能性があります。これを「損益通算」といいます。今回は、株式投資で損失が出た場合の確定申告の方法、特に株式損確定申告入力場所について詳しく解説します。

株式投資で損失が出た場合の確定申告

株式投資で損失(譲渡損失)が出た場合、確定申告を行うことで、その損失を他の所得(給与所得、事業所得など)と相殺し、税金の負担を軽減できる可能性があります。これを「損益通算」といいます。損益通算は、確定申告を行うことで初めて適用される制度です。もし確定申告を行わなかった場合、損失は繰り越しとなり、翌年以降に持ち越されます。

損益通算の対象となる損失

損益通算の対象となる損失は、「申告分離課税」を選択している上場株式等の譲渡損失です。具体的には、以下のものが挙げられます。

株式の売却による損失

株式投資

株式投資信託の解約による損失

株式投資

上場株式等に投資するETF(上場投資信託)の売却による損失

株式損確定申告入力場所

確定申告書への入力は、国税庁のウェブサイトで提供されている「確定申告書作成コーナー」を利用するのが便利です。株式損確定申告入力場所は、確定申告書の種類や状況によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

1. 確定申告書Aの場合

給与所得者で、給与所得以外に雑所得や一時所得などの所得金額の合計が20万円以下の場合は、「確定申告書A」を使用します。株式損確定申告入力場所は、「所得の種類と金額」の「株式等の譲渡所得等」の欄になります。ここでは、株式の譲渡損失額を記載します。

2. 確定申告書Bの場合

給与所得者以外の方や、給与所得があっても給与所得以外に雑所得や一時所得などの所得金額の合計が20万円を超える場合は、「確定申告書B」を使用します。株式損確定申告入力場所は、「所得の内訳」の「株式等の譲渡所得等の金額」の欄になります。ここでは、株式の譲渡損失額を記載します。

損失の繰り越し

損益通算で使い切れなかった損失は、翌年以降に繰り越すことができます。これを「損失の繰越控除」といいます。損失の繰越控除は、最大で3年間行うことができます。株式損確定申告入力場所は、翌年以降の確定申告書Bの「所得の内訳」の「株式等の譲渡所得等の金額」の欄になります。ここでは、前年に繰り越した損失額を記載します。

まとめ

株式投資で損失が出た場合でも、確定申告を行うことで、税金の還付を受けられる可能性があります。株式損確定申告入力場所は、確定申告書の種類や状況によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。また、損失の繰越控除制度も活用することで、より効果的に税負担を軽減することができます。

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