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  • 株式売渡請求権とは、株主が一定の要件を満たした場合に、株式を発行会社に対して売渡すことを請求できる権利です。この権利は、会社法第244条に規定されています。株式売渡請求権を行使するには、以下の要件を満たす必要があります。1. 株主が、発行株式総数の100分の1以上の株式を有していること2. 発行会社が、株主総会の特別決議によって、株式の全部または一部の譲渡を禁止する旨の定款の変更をしたこと3. 株主が、株式譲渡禁止の定款変更の効力発生日から3か月以内に、株式売渡請求を行ったこと発行会社は、株式譲渡禁止の定款変更を行う前に、以下の事項を株主に開示しなければなりません。1. 株式譲渡禁止の理由2. 株式譲渡禁止の期間3. 株式売渡請求権を行使できる期間4. 株式売渡請求権を行使した場合の株式の買取価格株式売渡請求に関する事前開示事項は、株主が株式売渡請求権を行使するかどうかを判断するために重要な情報です。株主は、これらの事項を慎重に検討した上で、株式売渡請求権を行使するかどうかの判断を下す必要があります。