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株式売渡請求に関する事前開示事項

更新:2024-06-08 03:09:51読む:115

株式売渡請求に関する事前開示事項

株式売渡請求権とは、株主が一定の要件を満たした場合に、株式を発行会社に対して売渡すことを請求できる権利です。この権利は、会社法第244条に規定されています。

株式売渡請求権の要件

株式売渡請求権を行使するには、以下の要件を満たす必要があります。

株主が、発行株式総数の100分の1以上の株式を有していること

発行会社が、株主総会の特別決議によって、株式の全部または一部の譲渡を禁止する旨の定款の変更をしたこと

株主が、株式譲渡禁止の定款変更の効力発生日から3か月以内に、株式売渡請求を行ったこと

株式売渡請求に関する事前開示事項

発行会社は、株式譲渡禁止の定款変更を行う前に、以下の事項を株主に開示しなければなりません。

株式譲渡禁止の理由

株式売渡請求権

株式譲渡禁止の期間

株式売渡請求権を行使できる期間

株式売渡請求権を行使した場合の株式の買取価格

株式売渡請求に関する事前開示事項は、株主が株式売渡請求権を行使するかどうかを判断するために重要な情報です。株主は、これらの事項を慎重に検討した上で、株式売渡請求権を行使するかどうかの判断を下す必要があります。

株式売渡請求の買取価格

株式売渡請求の買取価格は、株式譲渡禁止の定款変更の効力発生日の前日の終値を基準として算定されます。ただし、発行会社と株主との間で、別の買取価格を定める合意がある場合は、その合意に基づく買取価格が適用されます。

株式売渡請求の手続き

株式売渡請求を行うには、以下の手続きが必要です。

株式売渡請求書を作成する

株式売渡請求書を発行会社に送付する

発行会社から株式買取価格の通知を受ける

株式を発行会社に引き渡す

株式売渡請求権

株式買取代金を受け取る

株式売渡請求に関する事前開示事項は、株主が株式売渡請求権を行使するかどうかを判断するために重要な情報です。株主は、これらの事項を慎重に検討した上で、株式売渡請求権を行使するかどうかの判断を下す必要があります。

株式売渡請求権の意義

株式売渡請求権は、株主の権利を保護するための重要な制度です。この制度により、株主は、発行会社が株式の譲渡を禁止した場合でも、一定の要件を満たせば、株式を発行会社に対して売渡すことができます。これにより、株主は、株式の流動性を確保し、株式の価値を維持することができます。

株式売渡請求権の注意点

株式売渡請求権を行使する場合には、以下の点に注意する必要があります。

株式売渡請求権は、株式譲渡禁止の定款変更の効力発生日から3か月以内にのみ行使できます。

株式売渡請求権を行使した場合、株式は発行会社に引き渡す必要があります。

株式売渡請求の買取価格は、株式譲渡禁止の定款変更の効力発生日の前日の終値を基準として算定されます。

株式売渡請求権は、株主の権利を保護するための重要な制度ですが、行使する場合には、これらの点に注意する必要があります。

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