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課税総合分離株式取得益課税効率化方策

更新:2024-06-15 03:36:55読む:158

## 課税総合分離株式とは

課税総合分離株式とは、証券取引所等に上場していない非上場株式(国内株式)のうち、一定の要件を満たす株式をいいます。原則として、課税総合分離株式の譲渡によって生じた所得は、通常の株式譲渡所得とは別に総合課税(確定申告が必要)となり、その譲渡益に対して30.37%(所得税20.37%、住民税10.00%)の税率が適用されます。

## 課税総合分離株式の要件

課税総合分離株式

課税総合分離株式となる要件を以下に示します。

・譲渡する非上場株式が、譲渡の日の前日における発行済株式総数の100分の5以上を保有している株主から譲り受けたものであること

・譲渡する非上場株式が、課税総合分離株式の譲渡をした年の3月31日までの間において、その発行会社が中小企業等経営強化法に規定する一定の要件に該当すること

## 課税総合分離株式制度の適用対象外となる株式

次のいずれかの株式は、課税総合分離株式制度の適用対象外です。

・発行済株式総数の100分の5以上を保有する株主から譲り受けた株式以外

・上場株式や店頭登録株式

・過去の課税総合分離株式の譲渡により生じた所得を株式の譲渡益に算入した株式

・法人税法上の中小企業等に該当しない法人が発行する株式

・特定非居住者等が発行する株式

・一定の目的で発行された株式

## 課税総合分離株式の税率

課税総合分離株式の譲渡によって生じた所得に対する税率は、30.37%です。これは、所得税20.37%と住民税10.00%の合計です。譲渡益が20万円未満の場合は、所得税が5%、住民税が10.21%(合計15.21%)の申告不要所得として分離課税されます。

課税総合分離株式

## 非居住者が課税総合分離株式を譲渡した場合

非居住者が課税総合分離株式を譲渡した場合、譲渡益に対して20.315%の所得税が源泉徴収されます。住民税はかかりません。

## 留意点

課税総合分離株式の制度を利用する場合には、次の点に留意が必要です。

・株式を譲渡した年の翌年の3月15日までに確定申告をする必要がある

・証券会社の発行する「特定口座年間取引報告書」を確定申告書に添付する必要がある

・課税総合分離株式制度を利用した後に株式を再度譲渡した場合、再譲渡益は通常の株式譲渡益として分離課税される

## まとめ

課税総合分離株式制度は、中小企業の株式の譲渡益に対する税負担を軽減するための制度です。制度を利用するためには一定の要件がありますが、要件を満たす場合には税率が軽減されるため、中小企業の株式を保有している方は検討すると良いでしょう。

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