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相続税対策における取得費加算株式の活用法

更新:2024-06-15 04:02:06読む:193

相続税の取得費加算株式とは

相続税の取得費加算株式とは、被相続人が死亡した際に、相続人が取得した株式のうち、相続税の課税価格に一定の金額を加算することができる株式のことです。この制度は、相続税の負担を軽減し、中小企業の事業承継を円滑に進めることを目的としています。

取得費加算の対象となる株式

相続税の取得費加算株式の対象となる株式は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

被相続人が死亡した日に、被相続人が発行済株式総数の2分の1以上に相当する数の株式を所有している会社の株式であること

その会社の株式が、証券取引所に上場されていないこと

相続開始前5年以内に贈与により取得した株式でないこと

その他、一定の要件を満たしていること

相続税の取得費加算株式

取得費加算の方法

相続税の取得費加算株式

相続税の取得費加算株式の取得費加算額は、以下のいずれか多い方の金額となります。

相続税の課税価格×1.5-相続開始前3年間の dividends の年平均額×20

相続税の課税価格×1.0

納税猶予制度との併用

相続税の取得費加算株式を取得した場合、相続税の納税猶予制度を利用することができます。納税猶予制度を利用する場合、相続税の納税が猶予されるだけでなく、猶予期間中の利子税も免除されます。この制度を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。

適用要件

納税猶予制度の適用を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

相続税の申告期限までに、納税猶予の適用を受ける旨を税務署に届出すること

相続開始後、一定期間内に、被相続人の事業を承継すること

その他、一定の要件を満たしていること

中小企業の事業承継における活用

相続税の取得費加算株式は、中小企業の事業承継においても重要な役割を果たします。中小企業の場合、後継者に事業を承継させる際に、多額の相続税が発生することがあります。しかし、相続税の取得費加算株式を利用することで、相続税の負担を軽減し、円滑な事業承継を実現することができます。また、納税猶予制度を併用することで、資金繰りの面でもメリットを受けることができます。

まとめ

相続税の取得費加算株式は、相続税の負担を軽減し、中小企業の事業承継を円滑に進めるための重要な制度です。相続税の申告を行う際には、相続税の取得費加算株式の適用について、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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