ホームページ > 金融市場

通貨払いの原則株式

更新:2024-06-15 03:29:06読む:129

通貨払いの原則株式の意義と適用範囲

通貨払いの原則株式とは、株式発行に際して、対価が原則として通貨でなければならないという принципы корпоративного права.

この原則は、株式会社の健全な資本構成の確保と投資家の保護を目的として定められています。通貨払いでなければ株式を発行することはできず、株式の発行を対価の存在とその適正性によって裏付けることを意図しています。

通貨払いの原則株式の適用範囲は、株式会社法第286条1項に定められており、以下のような場合に適用されます。

通貨払いの原則株式

株式の募集発行

通貨払いの原則株式

株式の割当発行

株式発行による資本金の増加

自己株式の発行

通貨払いの原則株式の例外

通貨払いの原則株式には、いくつかの例外があります。株式発行に際して、通貨以外の対価を認める場合があり、以下のようなものが挙げられます。

物納

サービスの提供

知的財産権の譲渡

株式交換

合併

これらの例外が認められるのは、対価の評価が容易で、株式の価値を適切に反映していると認められる場合に限られます。

物納による通貨払いの原則株式

物納による株式発行は、通貨払いの原則株式の最も一般的な例外です。物納とは、株式の対価として現金ではなく、有形の財産を提供することを指します。

物納による株式発行は、株式会社法第286条2項に定められています。この規定では、物納の価額は適正でなければならないとされ、この価額は取締役会の判断によって決定されます。

物納による株式発行を行う場合、以下の点に留意する必要があります。

物納の価額が適正であること

物納の財産が会社にとって有用であること

物納の財産が会社によって評価されており、その評価が妥当であること

サービスの提供による通貨払いの原則株式

サービスの提供による株式発行も、通貨払いの原則株式の例外です。サービスの提供とは、株式の対価として無形の財産を提供することを指します。

サービスの提供による株式発行は、株式会社法第286条2項に定められています。この規定では、サービスの提供の価額は適正でなければならないとされ、この価額は取締役会の判断によって決定されます。

サービスの提供による株式発行を行う場合、以下の点に留意する必要があります。

サービスの提供の価額が適正であること

サービスの提供が会社にとって有用であること

サービスの提供が会社によって評価されており、その評価が妥当であること

知的財産権の譲渡による通貨払いの原則株式

知的財産権の譲渡による株式発行も、通貨払いの原則株式の例外です。知的財産権の譲渡とは、株式の対価として特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権を提供することを指します。

知的財産権の譲渡による株式発行は、株式会社法第286条2項に定められています。この規定では、知的財産権の譲渡の価額は適正でなければならないとされ、この価額は取締役会の判断によって決定されます。

知的財産権の譲渡による株式発行を行う場合、以下の点に留意する必要があります。

知的財産権の譲渡の価額が適正であること

知的財産権が会社にとって有用であること

知的財産権が会社によって評価されており、その評価が妥当であること

通貨払いの原則株式の意義と適用範囲

通貨払いの原則株式は、株式会社の健全な資本構成の確保と投資家の保護を目的として定められています。この原則は、株式発行に際して、対価が原則として通貨でなければならないことを意味します。

通貨払いの原則株式の適用範囲は、株式会社法第286条1項に定められています。この適用範囲には、株式の募集発行、株式の割当発行、株式発行による資本金の増加、自己株式の発行などが含まれます。

通貨払いの原則株式の例外

通貨払いの原則株式には、いくつかの例外があります。株式発行に際して、通貨以外の対価を認める場合があり、以下のようなものが挙げられます。

物納

サービスの提供

知的財産権の譲渡

株式交換

合併

まとめ

通貨払いの原則株式は、株式発行における重要な概念です。この原則は、株式会社の健全な資本構成の確保と投資家の保護を目的として定められています。通貨払いの原則株式の適用範囲と例外を理解することは、株式会社の株式発行に関する適正な手続きを確保するために不可欠です。

Tagsカテゴリ