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株式名簿凍結と株主権行使停止措置に関する一考察

更新:2024-06-08 03:16:14読む:145

株式名簿凍結とは

株式名簿凍結とは、株式会社において、一定期間、株主名簿の変更を禁止する制度です。株式名簿は、株主の氏名や住所、保有株式数などを記載したもので、株式会社の重要な書類の一つです。株式名簿凍結により、株主名簿の変更が禁止されるため、株主の異動や株式の譲渡などができなくなります。

株式名簿凍結の目的

株式名簿凍結の主な目的は、株主総会や配当金の支払などの株主に関する重要な手続きを円滑に行うことです。株主名簿が凍結されている期間は、株主名簿の変更がないため、株主総会への出席者や配当金の受取人を正確に把握することができます。

株式名簿凍結の期間

株式名簿凍結の期間は、株式会社の定款で定められます。一般的には、株主総会の前後数日間が凍結期間として設定されています。株主総会は、株主が会社の経営方針や決算について審議し、議決を行う重要な会議です。株式名簿凍結により、株主総会当日の株主名簿が確定し、議決権の行使や配当金の支払が適切に行われます。

株式名簿凍結の解除

株式名簿凍結は、凍結期間が終了すると自動的に解除されます。ただし、株式会社が定款で定めた場合や、裁判所が命令した場合には、凍結期間を延長することができます。また、株式名簿凍結が解除された後でも、株式会社は株主名簿の変更を拒否することができます。これは、株主名簿の変更が会社の経営に重大な影響を与える場合などに認められます。

株式名簿凍結の効力

株式名簿凍結は、株主名簿の変更を禁止する効力があります。そのため、株式名簿凍結期間中は、株主の異動や株式の譲渡はできません。また、株式名簿凍結期間中に株主が死亡した場合、相続人は株式名簿凍結が解除されるまで株式の権利を行使することができません。

株式名簿凍結の例外

株式名簿凍結には、例外が認められています。以下のような場合は、株式名簿凍結期間中でも株主名簿の変更が可能です。

相続による株主の異動

会社分割や合併による株主の異動

裁判所の命令による株主の異動

株式名簿凍結の注意点

株式名簿凍結は、株主総会や配当金の支払などの手続きを円滑に行うために重要な制度ですが、株主の権利を制限する側面もあります。そのため、株式名簿凍結を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

凍結期間を必要最小限に抑える

株主に対して凍結期間を事前に通知する

凍結期間中に株主名簿の変更が必要になった場合は、例外規定を適用する

株式名簿凍結の関連法令

株式名簿凍結に関する主な法令は以下の通りです。

</h2>株式名簿凍結

会社法

商法

民法

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