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株式相続における買取請求と少数株主の保護問題

更新:2024-06-08 01:24:22読む:105

株式相続買取請求同族とは

株式相続買取請求同族とは、相続開始時に被相続人の株式を相続した相続人(以下、「株式相続人」という。)のうち、被相続人の死亡の日から6か月以内に、他の株式相続人に対して、被相続人の株式の全部または一部の買取を請求できる相続人のことをいいます。

株式相続買取請求同族の要件

株式相続買取請求同族となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

株式相続人であること

被相続人の死亡の日から6か月以内に買取請求を行うこと

被相続人の株式の全部または一部を相続していること

株式相続買取請求同族の権利

株式相続買取請求同族は、他の株式相続人に対して、被相続人の株式の全部または一部の買取を請求することができます。この請求は、書面で行う必要があります。

買取請求を受けた株式相続人は、買取請求に応じるか、応じないかの意思表示を、請求を受けた日から30日以内にしなければなりません。買取請求に応じない場合は、株式相続買取請求同族は、家庭裁判所に株式の買取価額の決定を申し立てることができます。

株式相続買取請求同族の意義

株式相続買取請求同族制度は、以下の意義があります。

株式相続買取請求同族

株式相続人による株式の取得を促進すること

株式相続人間での紛争を防止すること

会社の経営の安定を図ること

株式相続買取請求同族の注意点

株式相続買取請求同族制度を利用する際には、以下の点に注意する必要があります。

買取請求は、被相続人の死亡の日から6か月以内に行う必要があること

買取請求は、書面で行う必要があること

買取請求を受けた株式相続人は、30日以内に意思表示をする必要があること

買取価額が合意できない場合は、家庭裁判所に決定を申し立てることができること

株式相続買取請求同族の事例

株式相続買取請求同族制度が適用された事例を以下に示します。

被相続人が株式を保有する会社の社長であった場合、株式相続人である長男が、他の株式相続人である次男と三女に対して、株式の買取請求を行いました。次男と三女は買取請求に応じなかったため、長男は家庭裁判所に株式の買取価額の決定を申し立てました。家庭裁判所は、株式の鑑定評価額を基準に、買取価額を決定しました。

株式相続買取請求同族制度の改正

株式相続買取請求同族制度は、平成25年に改正されました。改正前は、株式相続買取請求同族は、被相続人の死亡の日から3か月以内に買取請求を行う必要がありましたが、改正後は6か月以内に延長されました。

この改正により、株式相続人にとって、株式の買取請求を行う時間が長くなり、より柔軟に対応できるようになりました。

株式相続買取請求同族制度の意義

株式相続買取請求同族制度は、株式相続人間での紛争を防止し、会社の経営の安定を図る上で重要な制度です。株式相続人による株式の取得を促進することで、会社の経営権の集中が図られ、会社の経営の安定につながります。

また、株式相続人間での紛争を防止することで、相続人間の関係が円滑になり、会社の経営にも良い影響を与えます。

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