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相続税対策における特例株式資産管理会社の活用と注意点

更新:2024-06-15 04:02:00読む:103

相続税対策における相続税特例株式資産管理会社の活用

近年、相続税の課税対象となる資産の増加や相続税率の上昇に伴い、相続税対策の重要性が高まっています。その中でも、相続税特例株式資産管理会社の活用は、株式資産を保有する方にとって効果的な対策となり得ます。

相続税特例株式資産管理会社とは

相続税特例株式資産管理会社とは、株式の集中管理や経営承継を目的に設立された、特定の要件を満たす株式会社です。この会社は、相続税の納税猶予や軽減を受けられる税制上の優遇措置を受けることができます。

税制上の優遇措置

相続税特例株式資産管理会社を利用することによって、次のような税制上の優遇措置を受けることができます。

納税猶予

被相続人が株式を相続税特例株式資産管理会社に現物出資した場合、株式会社の株式に係る相続税の納付が10年間猶予されます。

軽減税率

10年間の納付猶予期間満了後、被相続人が経営者に該当する場合に株式を相続した場合、相続税が軽減されます。軽減される税額は、被相続人の相続税額の75%に相当します。

相続税特例株式資産管理会社設立の要件

相続税特例株式資産管理会社を設立するためには、次の要件を満たす必要があります。

設立目的

株式の集中管理と企業の経営承継が主な目的である必要があります。

株式保有の割合

設立時において、被相続人が発行済株式総数の議決権の過半数を保有している必要があります。

事業活動

単一の事業のみに従事し、原則として株式の運用以外に事業活動を行ってはいけません。

名義変更禁止

出資株式の名義変更は禁止されています。

持株会の非該当

相続税対策

公益法人や持株会社などの持株会に該当しない必要があります。

注意点

相続税特例株式資産管理会社の活用には、次のような注意点があります。

出資株式の選択

相続税特例株式資産管理会社に出資する株式は、相続税対策の観点から慎重に選択する必要があります。株式価値の変動や流動性などの要因を考慮することが重要です。

株式の評価

株式に出資する際の評価方法が、相続税の評価に影響します。公開市場がある株式の場合は時価を基準に評価されますが、非公開株式の場合は所定の方法による評価が必要となります。

出資後の管理

株式を相続税特例株式資産管理会社に出資した後は、納税猶予期間や軽減税率の適用条件を満たすための適切な管理を行う必要があります。

まとめ

相続税特例株式資産管理会社の活用は、株式資産を保有する方にとって、相続税対策として有効な手段となり得ます。ただし、税制上の要件や注意点などを十分に検討した上で活用することが重要です。

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