ホームページ > 株式売買

別表8非支配目的株式等

更新:2024-06-08 05:20:21読む:61

別表8非支配目的株式等の概要

別表8非支配目的株式等とは、租税回避行為を防止するために設けられた制度の一つで、法人税法上の規定に基づき、一定の要件を満たす株式等をいいます。具体的には、外国子会社等の発行済株式等の総数の50%超を日本の居住者が保有している場合に、その株式等が別表8非支配目的株式等に該当するかどうかが判断されます。

別表8非支配目的株式等の判定基準

別表8非支配目的株式等に該当するかどうかは、以下の2つの基準に基づいて判断されます。

1. 支配目的基準

日本の居住者が、当該外国子会社等を実質的に支配しているかどうかが判断されます。具体的には、議決権の保有状況、取締役の選任・解任権の有無、事業内容への関与状況などが考慮されます。

2. 非支配目的基準

当該外国子会社等が、租税回避以外の正当な事業目的のために設立・運営されているかどうかが判断されます。具体的には、事業活動の実態、従業員・資産の状況、関連者との取引状況などが考慮されます。

別表8非支配目的株式等に該当した場合の取扱い

別表8非支配目的株式等に該当する場合、当該株式等から生ずる配当等については、以下のいずれかの取扱いが適用されます。

益金不算入制度の適用除外:原則として、受取配当等の益金不算入制度の適用が除外されます。

タックスヘイブン対策税制の適用:一定の要件を満たす場合には、タックスヘイブン対策税制の対象となり、当該外国子会社等の留保所得に対して課税が行われる可能性があります。

別表8非支配目的株式等に関する実務上の留意点

別表8非支配目的株式等に関する実務上の留意点としては、以下の点が挙げられます。

別表8非支配目的株式等

海外子会社等の設立・運営に当たっては、租税回避目的ではないことを客観的に証明できるよう、事業計画、契約書、議事録などの関連書類を整備しておく必要があります。

別表8非支配目的株式等に該当するかどうかは、個々のケースごとに判断されるため、税務専門家への相談が必要となる場合があります。

近年、国際的な租税回避への対策が強化されており、別表8非支配目的株式等に関する制度も改正される可能性があります。最新の情報を収集し、適切な対応を行うことが重要です。

まとめ

別表8非支配目的株式等は、租税回避行為を防止するために設けられた制度であり、海外子会社等を保有する日本の居住者は、その内容を十分に理解しておく必要があります。特に、海外子会社等の設立・運営に当たっては、租税回避目的ではないことを客観的に証明できるよう、適切な対応を行うことが重要です。

Tagsカテゴリ