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株式譲渡契約書印紙不要

更新:2024-06-08 01:04:38読む:158

株式譲渡契約書における印紙税の取扱い

株式譲渡契約は、企業のM&Aや事業承継等、重要な取引において頻繁に締結される契約です。この契約書の作成には、多大な時間と費用が費やされることが多く、特に印紙税の負担は大きなものとなります。しかし、一定の要件を満たす場合には、株式譲渡契約書印紙不要となることをご存知でしょうか。

印紙税とは

印紙税は、契約書や領収書など、特定の文書を作成した際に課せられる税金です。印紙税は、文書に印紙を貼付することで納税します。株式譲渡契約書も印紙税の課税対象となっており、契約金額に応じて高額な印紙税が課される可能性があります。

株式譲渡契約書が印紙税不要となる要件

それでは、どのような場合に株式譲渡契約書印紙不要となるのでしょうか。印紙税法の基本通達では、以下の3つの要件を全て満たす場合には、株式譲渡契約書は印紙税が非課税となるとされています。

株式譲渡契約書

1. 株式譲渡の対価が支払われていないこと

まず、株式譲渡の対価として金銭やその他の財産が支払われていないことが条件となります。例えば、贈与や交換などによって株式が譲渡される場合には、対価が支払われていないため、印紙税は課されません。

株式譲渡契約書

2. 株式譲渡契約書に記載された金額が1,000万円以下であること

株式譲渡の対価が支払われる場合でも、その金額が1,000万円以下であれば、印紙税は課されません。これは、少額の取引については、印紙税の負担を軽減することを目的とした規定です。

3. 株式譲渡契約書が一定の記載事項を満たしていること

株式譲渡契約書には、譲渡する株式の種類や数、譲渡価格など、一定の事項を記載することが義務付けられています。これらの記載事項が欠けている場合には、印紙税が課される可能性があります。

印紙税の注意点

株式譲渡契約書

株式譲渡契約書印紙不要となるためには、上記の要件を全て満たしていることが必要です。少しでも要件を満たしていない場合には、印紙税が課される可能性がありますので、注意が必要です。

また、株式譲渡契約書が印紙税非課税となる場合でも、税務署に申告が必要となる場合があります。申告を怠ると、ペナルティが課される可能性がありますので、注意が必要です。

株式譲渡契約書の作成にあたっては、事前に税理士等の専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、不要な印紙税の負担を避けることができます。

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