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平成30年における株式損失繰越控除制度の適用と注意点

更新:2024-06-08 04:55:17読む:112

株式損失繰越平成30年の税務上の取扱い

株式損失繰越とは

株式損失繰越とは、株式の売却や譲渡により発生した損失のうち、当該年度の所得と相殺しきれなかった損失を翌年度以降に繰り越すことができる制度です。

株式損失繰越平成30年の税務上の取扱い

平成30年分の株式損失繰越は、以下の税務上の取扱いとなります。

1. 繰越期間

株式損失繰越は、発生した年度から3年間繰り越すことができます。

2. 繰越限度額

株式損失繰越の繰越限度額は、当該年度の所得金額の50%までです。

3. 相殺対象所得

株式損失繰越は、以下の所得と相殺することができます。

給与所得

事業所得

不動産所得

山林所得

譲渡所得

一時所得

4. 相殺順序

株式損失繰越は、以下の順序で相殺されます。

当年度の株式譲渡益

当年度の他の譲渡所得

当年度の給与所得

当年度の事業所得

当年度の不動産所得

当年度の山林所得

当年度の一時所得

5. 繰越後の損失

株式損失繰越を相殺しきれなかった損失は、翌年度以降に繰り越すことができます。

株式損失繰越平成30年の活用方法

株式損失繰越平成30年は、以下の方法で活用することができます。

1. 当年度の所得と相殺する

当年度に株式譲渡益や他の譲渡所得が発生している場合は、株式損失繰越を相殺することで税負担を軽減することができます。

2. 翌年度以降に繰り越す

当年度に株式損失繰越を相殺しきれなかった場合は、翌年度以降に繰り越すことができます。翌年度以降に株式譲渡益や他の譲渡所得が発生した際に相殺することで、税負担を軽減することができます。

注意すべき点

株式損失繰越を活用する際には、以下の点に注意する必要があります。

1. 繰越期間

株式損失繰越は、発生した年度から3年間しか繰り越すことができません。

2. 繰越限度額

株式損失繰越の繰越限度額は、当該年度の所得金額の50%までです。

3. 相殺対象所得

株式損失繰越は、特定の所得としか相殺することができません。

株式損失繰越

4. 繰越後の損失

株式損失繰越を相殺しきれなかった損失は、翌年度以降に繰り越すことができますが、繰越期間が3年間しかないことに注意が必要です。

株式損失繰越平成30年の税務上の取扱いに関するQ&A

Q1. 株式損失繰越平成30年はいつまで繰り越すことができますか?

A1. 平成33年分までの所得と相殺することができます。

Q2. 株式損失繰越平成30年の繰越限度額はいくらですか?

A2. 当該年度の所得金額の50%までです。

Q3. 株式損失繰越平成30年はどのような所得と相殺することができますか?

A3. 給与所得、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得、一時所得と相殺することができます。

Q4. 株式損失繰越平成30年を相殺しきれなかった損失はどのように扱われますか?

A4. 翌年度以降に繰り越すことができます。

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