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株式時価以下課税導入による企業価値評価への影響分析

更新:2024-06-08 01:48:16読む:90

株式時価以下課税の仕組みと注意点

株式時価以下課税とは、株式を時価よりも低い価格で譲渡した場合に、譲渡益に対して課税される制度です。この制度は、株式の譲渡益を過小申告するのを防ぐために設けられています。

株式時価以下課税の対象となる取引

株式時価以下課税の対象となる取引は、以下のとおりです。

株式を時価よりも低い価格で譲渡した場合

株式を時価よりも低い価格で贈与した場合

株式を時価よりも低い価格で相続した場合

株式時価以下課税の課税方法

株式時価以下課税の課税方法は、以下のとおりです。

譲渡益(譲渡価格 - 取得価格)に対して、所得税と住民税が課税されます。

譲渡益が時価と譲渡価格の差額を超える場合は、その差額に対して課税されます。

株式時価以下課税の注意点

株式時価以下課税には、以下の注意点があります。

譲渡益が時価と譲渡価格の差額を超える場合は、その差額に対して課税されるため、譲渡益が大きい場合は注意が必要です。

株式時価以下課税は、株式の譲渡益を過小申告するのを防ぐために設けられているため、時価よりも低い価格で株式を譲渡する場合は、税務署に相談することが望ましいです。

株式時価以下課税の適用除外

株式時価以下課税には、以下の適用除外があります。

株式を時価よりも低い価格で譲渡する場合でも、譲渡益が100万円以下の場合は課税されません。

株式を時価よりも低い価格で贈与する場合でも、贈与税の基礎控除額(110万円)以下の場合は課税されません。

株式を時価よりも低い価格で相続する場合でも、相続税の基礎控除額(3,000万円)以下の場合は課税されません。

株式時価以下課税の申告方法

株式時価以下課税の申告方法は、以下のとおりです。

確定申告書に、譲渡益と時価を記載します。

譲渡益が時価と譲渡価格の差額を超える場合は、その差額を「その他所得」として申告します。

株式時価以下課税の税率

株式時価以下課税

株式時価以下課税の税率は、所得税と住民税の合計で、約20%です。

株式時価以下課税の事例

株式時価以下課税

株式時価以下課税の事例を以下に示します。

株式時価以下課税

Aさんが、1株1,000円で取得した株式を、1株500円で譲渡した場合、譲渡益は500円です。時価が1,000円であるため、株式時価以下課税の対象となり、譲渡益の500円に対して課税されます。

Bさんが、1株1,000円で取得した株式を、1株1,200円で譲渡した場合、譲渡益は200円です。時価が1,000円であるため、株式時価以下課税の対象となりません。

株式時価以下課税のまとめ

株式時価以下課税は、株式の譲渡益を過小申告するのを防ぐために設けられている制度です。株式を時価よりも低い価格で譲渡する場合は、株式時価以下課税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

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