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相続株式買取請求権の行使と評価

更新:2024-05-14 16:15:16読む:435

相続株式買取請求とは

相続株式買取請求とは、相続人が被相続人の株式を相続した場合に、他の相続人に対してその株式の買取を請求できる制度です。相続株式買取請求権は、相続開始を知った日から1年以内に、他の相続人に対して行う必要があります。

相続株式買取請求の要件

相続株式買取請求を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

* 相続人が被相続人の株式を相続していること * 相続人が他の相続人に対して株式の買取を請求すること * 相続開始を知った日から1年以内に請求すること

相続株式買取請求の対象となる株式

相続株式買取請求の対象となる株式は、被相続人が死亡した時点で所有していた株式です。ただし、以下の株式は対象外となります。

* 被相続人が遺言で指定した株式 * 被相続人が生前に他の相続人に贈与した株式 * 被相続人が生前に他の相続人と共有していた株式

相続株式買取請求の価額

相続株式買取請求の価額は、株式の評価額によって決まります。株式の評価額は、以下の方法で算定されます。

* 時価評価法:株式の現在の市場価格に基づいて評価する方法 * 純資産価額法:株式を発行している会社の純資産に基づいて評価する方法 * 配当還元法:株式の将来の配当金に基づいて評価する方法

相続株式買取請求の手続き

相続株式買取請求を行うには、以下の手順を踏む必要があります。

1. 相続開始を知った日から1年以内に、他の相続人に対して相続株式買取請求を行います。 2. 他の相続人は、相続株式買取請求を受けた日から1か月以内に、株式の買取に応じるか否かを回答します。 3. 他の相続人が株式の買取に応じない場合は、相続人は裁判所に相続株式買取請求の訴訟を提起することができます。

相続株式買取請求の注意点

相続株式買取請求を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

* 相続株式買取請求権は、相続開始を知った日から1年以内にしか行使できません。 * 相続株式買取請求は、他の相続人全員に対して行う必要があります。 * 相続株式買取請求の価額は、株式の評価額によって決まります。 * 相続株式買取請求が認められた場合、他の相続人は株式の買取に応じる義務があります。

相続株式買取請求のメリット

相続株式買取請求には、以下のようなメリットがあります。

* 相続人が株式を現金化できる * 相続人間で株式の所有をめぐる争いを回避できる * 株式の集中を図ることができる

相続株式買取請求のデメリット

相続株式買取請求には、以下のようなデメリットもあります。

* 相続株式買取請求の価額が低い場合がある * 相続人間で株式の所有をめぐる争いが発生する場合がある * 株式の集中が図れない場合がある

相続株式買取請求の活用方法

相続株式買取請求は、以下のような場合に活用できます。

* 相続人が株式を現金化したい場合 * 相続人間で株式の所有をめぐる争いを回避したい場合 * 株式の集中を図りたい場合

相続株式買取請求の事例

相続株式買取請求に関する事例を以下に示します。

* 相続人が被相続人の株式を相続したが、株式を現金化したいと考えている。 * 相続人間で株式の所有をめぐって争いが発生している。 * 株式を発行している会社が経営不振に陥っており、相続人が株式の価値を低下させたくない。

相続株式買取請求に関する相談

相続株式買取請求に関する相談は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続株式買取請求の要件や手続き、メリットやデメリットについて詳しく説明し、適切なアドバイスを提供してくれます。

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