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相続株式取得価額評価方法と売却戦略

更新:2024-06-15 04:03:16読む:175

## 相続株式取得額評価額売却における影響

相続が発生した際に被相続人が保有していた株式を取得した場合、取得価額は「相続株式取得額評価額」となります。この評価額は、相続税の計算において重要な役割を果たします。

相続株式取得額評価額とは

相続株式取得額評価額とは、被相続人の死亡時の時価に「評価減」を乗じた金額です。評価減は、取得した株式の流動性や権利制限などを考慮して算定されます。

評価減の対象となる事項は、以下のようなものがあります。

株式の流動性

議決権などの権利制限

上場株式の出来高

非上場株式の取引実績

相続株式取得額評価額売却の影響

相続株式を取得した後は、将来売却する可能性があります。この場合、売却時の価額と相続株式取得額評価額の差額に注意する必要があります。

具体的には、以下のような影響があります。

相続株式取得額評価額売却

売却益に対する課税

売却損に対する繰越控除

譲渡所得税と住民税の申告

売却益に対する課税

相続株式を売却して利益が発生した場合、この利益は譲渡所得として課税されます。譲渡所得税率は、短期譲渡所得(取得後1年未満で売却した場合)で20.315%、長期譲渡所得(取得後1年以上で売却した場合)で15.315%です。

売却損に対する繰越控除

相続株式を売却して損失が発生した場合、この損失は譲渡損失として繰越控除できます。繰越控除期間は3年間で、この期間内に他の譲渡所得があれば損失を相殺できます。

譲渡所得税と住民税の申告

相続株式を売却すると、譲渡所得税と住民税の申告が必要です。申告期限は、売却した翌年の3月15日です。

相続株式取得額評価額売却の影響を軽減する方法

相続株式取得額評価額売却

相続株式取得額評価額売却による影響を軽減するためには、以下のような方法があります。

具体的には、以下のようなものがあります。

取得から1年以上保有して長期譲渡所得とする

株式を分割して流動性を高める

権利制限を撤廃または緩和する

株式を法人に移管する

取得から1年以上保有して長期譲渡所得とする

相続株式取得額評価額売却

相続株式を取得してから1年以上保有して売却すると、譲渡所得税率は15.315%の長期譲渡所得となります。これにより、課税負担を軽減できます。

株式を分割して流動性を高める

相続株式を分割すると、流動性が高まり評価減が小さくなります。これにより、相続株式取得額評価額が下がり、売却時の利益が増加します。

権利制限を撤廃または緩和する

相続株式に権利制限がある場合、この制限を撤廃または緩和することで評価減が小さくなります。これにより、相続株式取得額評価額が下がり、売却時の利益が増加します。

株式を法人に移管する

相続株式を法人に移管すると、個人で売却する場合と比べて課税負担を軽減できます。これは、法人の税率が個人よりも低いからです。

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