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地方税における株式譲渡所得の課税

更新:2024-06-08 05:09:15読む:95

株式地方税とは

株式地方税とは、株式会社などの法人が発行する株式の発行に対して課される地方税です。地方税法第69条に規定されており、都道府県と市町村が課税主体となっています。

課税要件

株式地方税が課される要件は、次のとおりです。

株式会社などの法人が株式を発行すること

株式地方税

株式の発行日が4月1日から翌年3月31日までの間であること

株式の発行価額が1株当たり5万円以上であること

税率

株式地方税の税率は、株式の発行価額に応じて次のとおりです。

株式地方税

1株当たり5万円以上10万円未満:0.1%

1株当たり10万円以上:0.2%

申告と納付

株式地方税は、株式を発行した法人が申告と納付を行います。申告期限は、株式の発行日から2か月以内です。納付期限は、申告期限から1か月以内です。

税額の計算

株式地方税の税額は、次の式で計算します。

税額 = 株式の発行価額 × 税率

納税義務者

株式地方税の納税義務者は、株式を発行した法人です。

免税

次の場合は、株式地方税が免除されます。

国または地方公共団体が発行する株式

協同組合が発行する株式

非営利法人が発行する株式

株式の発行価額が1株当たり5万円未満の株式

滞納処分

株式地方税を滞納した場合、地方税法に基づき、延滞金や滞納処分が課されることがあります。

関連法令

地方税法(昭和25年法律第226号)第69条

株式地方税

株式地方税法施行令(昭和25年政令第283号)

その他

株式地方税は、地方公共団体の貴重な財源となっています。また、株式の発行を抑制し、株式市場の健全な発展を図る目的もあります。

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