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2019年株式譲渡損失の損益通算期限について解説

更新:2024-06-08 00:46:50読む:127

株式投資における損益通算:2019年までの制度と注意点

株式投資を行う上で、避けて通れないのが損失の存在です。しかし、日本の税制では、特定の条件を満たすことで、株式投資で発生した損失を他の所得と相殺し、税負担を軽減できる制度、すなわち「株式損益通算」が設けられています。特に、2019年までは、この制度を利用する上で重要な期限が存在していました。今回は、株式損益通算2019いつまでにについて、詳しく解説していきます。

株式損益通算とは?

株式損益通算とは、株式投資で発生した損失(譲渡損失)を、給与所得や事業所得などの他の所得と相殺できる制度です。これにより、税金の還付を受けたり、納める税金を減らしたりすることができます。株式投資を行う上で、非常に重要な税制上のメリットと言えるでしょう。

2019年までの株式損益通算制度:特定口座と一般口座の違い

2019年まで、株式損益通算を行うには、「特定口座」と「一般口座」のどちらで取引を行っていたかによって、手続きや期限が異なっていました。

1. 特定口座の場合

特定口座とは、証券会社に開設する口座の一種で、株式等の譲渡損益を自動的に計算してくれる便利な口座です。特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。「源泉徴収あり」の場合、確定申告は不要で、証券会社が自動的に損益を通算してくれます。一方、「源泉徴収なし」の場合は、株式損益通算2019いつまでに確定申告を行う必要がありました。2019年までの制度では、確定申告の期限は、損失が発生した年の翌年2月16日から3月15日となっていました。

2. 一般口座の場合

一般口座とは、特定口座以外の口座を指します。一般口座で株式取引を行っていた場合、株式損益通算2019いつまでに確定申告を行う必要がありました。確定申告の期限は、特定口座の「源泉徴収なし」の場合と同じく、損失が発生した年の翌年2月16日から3月15日でした。ただし、特定口座と異なり、一般口座では、年間取引報告書などの書類を自分で作成し、税務署に提出する必要がありました。

2020年以降の株式損益通算制度:特定口座の「源泉徴収なし」が廃止

2020年からは、特定口座の「源泉徴収なし」が廃止され、「源泉徴収あり」に一本化されました。これにより、特定口座で株式投資を行う場合、確定申告は原則不要となりました。ただし、一般口座で株式取引を行う場合は、引き続き確定申告が必要となります。

株式損益通算における注意点

株式損益通算を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、損益通算できるのは、株式等の譲渡損失のみです。配当金にかかる税金などは、相殺できません。また、損失を繰り越せる期間は、原則として3年間です。損失が発生した年から3年以内に、他の所得と相殺するか、還付申告を行う必要があります。

まとめ

株式損益通算

今回は、株式損益通算2019いつまでについて解説しました。2019年までは、特定口座と一般口座のどちらで取引を行っていたかによって、手続きや期限が異なっていました。しかし、2020年からは特定口座の「源泉徴収なし」が廃止され、「源泉徴収あり」に一本化されました。株式投資を行う際には、これらの制度変更を踏まえ、適切な対応を行うようにしましょう。

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