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株式関係書類保存期間

更新:2024-06-15 04:28:46読む:105

株式関係書類の保存期間

株式関係書類の保存期間は,商法で定められています。具体的には、以下のような書類があります。

株券

株主名簿

議事録

株式関係書類保存期間

会計帳簿

計算書類

これらの書類は、原則として株式関係書類保存期間である10年間保存しなければなりません。

株券

株券は、株式を証明する有価証券です。株式関係書類保存期間の10年間は、株券の発行日から起算されます。

株主名簿

株主名簿は、株主の氏名や住所、株式の保有数などを記載した台帳です。株式関係書類保存期間の10年間は、株主名簿の記載日から起算されます。

議事録

議事録は、株主総会や取締役会の議事の内容を記載した記録です。株式関係書類保存期間の10年間は、議事録の作成日から起算されます。

会計帳簿

会計帳簿は、会社の財務状況を記録するための帳簿です。株式関係書類保存期間の10年間は、会計帳簿の記帳日から起算されます。

計算書類

計算書類は、会社の財務状況を明らかにするための書類です。株式関係書類保存期間の10年間は、計算書類の作成日から起算されます。

例外

上記以外の書類については、株式関係書類保存期間が異なる場合があります。例えば、以下のような書類は、原則として5年間保存しなければなりません。

取締役会決議録

株式関係書類保存期間

監査役会議事録

財務諸表作成の手続に関する書類

また、以下のような書類は、原則として保存する必要がありません。

株式発行の際の募集広告

株主総会の議事通知書

議事録の写し

保存方法

株式関係書類は、原本または電磁的記録として保存することができます。電磁的記録として保存する場合は、一定の要件を満たす必要があります。

罰則

株式関係書類保存期間に違反すると、罰則が科せられる場合があります。具体的には、以下の通りです。

10万円以下の罰金(商法第279条第1項)

拘留または科料(商法第279条第2項)

株式関係書類を適切に保存することは、会社の法令遵守や経営の透明性確保にとって重要です。関係者は、株式関係書類保存期間を遵守し、これらの書類を適切に管理することが求められます。

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