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特例非支配目的株式取得と事業承継計画

更新:2024-06-15 04:09:50読む:192

特例非支配目的株式等の概要

特例非支配目的株式等とは、会社法上の制度の一つであり、企業が自己株式を保有する際に利用されるものです。具体的には、会社が発行する議決権制限株式のうち、一定の要件を満たすものを指します。

特例非支配目的株式等を取得した会社は、当該株式に係る議決権を行使することができません。

特例非支配目的株式等の種類

特例非支配目的株式等には、以下の2つの種類があります。

自己株式取得目的会社法第二条第一項第十八号に規定する会社が、当該会社又はその子会社の株式を取得することを目的として発行する議決権制限株式

少数株主保護会社法第二条第二項に規定する会社が、当該会社又はその子会社の取締役等のうち当該会社の業務執行を決定する機関に属するものでない者をその職務を行うことを容易にすることを目的として発行する議決権制限株式

特例非支配目的株式等

特例非支配目的株式等のメリット

企業が特例非支配目的株式等を発行するメリットは以下の通りです。

支配権を維持したまま、自己株式を取得することができる

少数株主保護の観点から、取締役等の責任を明確化することができる

会社法上の手続きが簡素化されている

特例非支配目的株式等の発行要件

特例非支配目的株式等を発行するためには、以下の要件を満たす必要があります。

発行する株式が議決権制限株式であること

取得する自己株式の数が、発行済株式総数の3分の1を超えないこと

特例非支配目的株式等

自己株式の取得価額が、剰余金の額の範囲内であること

その他、会社法上の要件を満たしていること

特例非支配目的株式等の会計処理

特例非支配目的株式等を取得した会社は、当該株式を自己株式として処理します。また、当該株式に係る配当金は、収益として計上しません。

特例非支配目的株式等の税務

特例非支配目的株式等を取得した会社は、当該株式に係る配当金について、益金不算入の適用を受けることができます。

特例非支配目的株式等の活用事例

特例非支配目的株式等は、以下のような場合に活用することができます。

M&Aの際に、買収防衛策として利用する場合

事業承継の際に、後継者に議決権を集中させる場合

従業員持株会を設立する場合

特例非支配目的株式等の将来展望

近年、コーポレートガバナンスの強化が求められる中、特例非支配目的株式等は、企業が自己株式を保有する有効な手段として、今後ますます注目されると考えられます。

特例非支配目的株式等

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