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相続人不存在株式における会社法上の問題点

更新:2024-06-15 04:03:40読む:184

## 相続人不存在株式の法的性質

相続人不存在株式

相続人不存在株式とは、株式の最終所有者が死亡し、かつ、その後に相続人がおらず、所有者のない株式のことをいいます。法律上はそのような株式の帰属が問題となります。民法は、相続人なしに死亡した者の財産は国庫に帰属すると定めています(民法959条)。そのため、相続人不存在株式は、原則として国庫に帰属することになります。

## 相続人不存在株式の発生と処分

相続人不存在株式が発生する場合は、主に次の2つのケースが考えられます。1つ目は、株式を保有していた人が死亡し、戸籍謄本等により相続人が存在しないことが判明した場合です。2つ目は、株式を保有していた人が行方不明者として宣告され、その後も長期間行方が判明せずに死亡したものとみなされた場合です。

相続人不存在株式が発生した場合、その株式は国庫に帰属することになりますが、一定の手続きを経ることによって、一般的に次の方法で処分されます。1つ目は、国が株式を売却することです。2つ目は、国が株式を公益法人などに無償譲渡することです。3つ目は、国が株式を債権者などに譲渡することです。

## 相続人不存在株式の法的地位

相続人不存在株式の法的地位は、主に次の3つの点で特徴があります。1つ目は、所有権が国庫に帰属することです。2つ目は、処分権が国にあることです。3つ目は、配当金や株主優待などの権利は国に帰属することです。

## 相続人不存在株式に関する法的問題

相続人不存在株式に関しては、以下のような法的問題が生じることがあります。1つ目は、株主名簿への記載の問題です。2つ目は、配当金の支払いに関する問題です。3つ目は、株式の処分に関する問題です。

相続人不存在株式

## 相続人不存在株式の法的対策

相続人不存在株式の問題を避けるためには、以下のような法的対策を講じることが重要です。1つ目は、遺言書を作成することです。遺言書を作成することで、相続財産を特定の相続人に承継させることができます。2つ目は、相続人に株式を贈与することです。贈与によって株式を相続人に移転すれば、相続人不存在株式の問題を回避することができます。3つ目は、株式を信託することです。信託によって株式を管理することで、相続人不在の場合でも株式を適切に管理することができます。

相続人不存在株式

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