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相続株式取得と議決権行使による同族会社支配権の集中

更新:2024-06-15 04:03:19読む:135

## 相続株式同族関係者による株式譲渡の基礎知識

相続株式同族関係者とは、被相続人(亡くなった人)と生前一定期間内(死亡前5年以内)に経済的に密接な関係にあった相続人のことで、相続税法の規定によって一定の優遇措置が受けられます。

### 優遇税率の適用条件

相続株式同族関係者が相続によって取得した株式に対しては、一定の条件を満たすことで、一般の相続税率より低い優遇税率(20%)が適用されることがあります。この優遇税率を適用するには、次の要件を満たす必要があります。

1. 被相続人の死亡の直前において、相続株式同族関係者が取得した株式が相続財産の概ね50%以上であること

2. 相続株式同族関係者が相続した株式を相続日から10年間、引き続き保有すること

### 取得時期の特例

一般に、相続税は相続開始(被相続人の死亡時)の時点における遺産の価額に基づいて課税されます。しかし、相続株式同族関係者が被相続人の死亡後3か月以内に相続した株式については、相続開始時点ではなく、相続日から3か月後の価額に基づいて課税されるという特例があります。これにより、相続税の負担軽減につながる場合があります。

### 株式の価額の特例

相続税の課税対象となる株式の価額は、原則として相続税法に定められた基準価額(相続開始時点の価額)とされます。しかし、一定の要件を満たす場合、相続株式同族関係者が取得した株式については、相続開始時点の価額ではなく、相続人が株式を取得した日の価額に基づいて評価することが認められています。

## 相続株式同族関係者の株式譲渡

相続株式同族関係者が取得した株式を譲渡する場合には、一定の要件を満たせば、譲渡所得に対する譲渡所得税が軽減されるという優遇措置を受けられることがあります。この優遇措置を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

1. 相続株式同族関係者が相続によって取得した株式であること

2. 相続株式同族関係者が相続開始から満10年以上経過後、かつ株式を取得してから満5年以上経過後にその株式を譲渡すること

### 譲渡所得の特例

相続株式同族関係者

一般に、株式を譲渡すると、譲渡所得に対する譲渡所得税が課税されます。しかし、相続株式同族関係者が上記要件を満たして株式を譲渡した場合には、譲渡所得に対する譲渡所得税が全額非課税となります。

## その他の留意点

相続株式同族関係者

相続株式同族関係者による株式譲渡については、上記以外にも留意すべき点があります。

相続開始日から10年間、株式を譲渡すると優遇措置が取消しとなる可能性があります。

相続株式同族関係者

相続株式同族関係者の定義は、法改正等により変更される場合があります。

相続税や譲渡所得税の申告手続きは複雑なため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

以上、相続株式同族関係者による株式譲渡に関する基礎知識でした。

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