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株式譲渡代表取締役承認書

更新:2024-05-15 11:15:58読む:365

株式譲渡代表取締役の承認書式

株式会社(以下「会社」という。)の株式譲渡代表取締役の承認書式は、次のとおりです。

株式譲渡代表取締役の承認書式

株式会社(以下「会社」という。)の株式譲渡代表取締役の承認書式は、次のとおりです。

第1条(目的)

この承認書式は、会社が株式譲渡代表取締役を承認するための要件を定めることを目的とする。

第2条(定義)

この承認書式において、次の用語は、それぞれ次の意味を有する。

(1)株式譲渡代表取締役とは、会社が株式譲渡の際に選任する代表取締役をいう。

(2)株式譲渡とは、会社がその発行済株式の一部または全部を第三者に譲渡することをいう。

第3条(承認要件)

会社は、次の要件を満たす者を株式譲渡代表取締役に承認する。

(1)会社法第341条第1項に規定する資格を有すること。

(2)会社法第341条第2項に規定する業務執行の能力を有すること。

(3)会社法第341条第3項に規定する業務執行の経験を有すること。

(4)会社法第341条第4項に規定する業務執行の適格性を有すること。

(5)会社法第341条第5項に規定する業務執行の意欲を有すること。

第4条(承認手続)

会社は、株式譲渡代表取締役を承認する場合は、次の手続に従う。

(1)取締役会において、株式譲渡代表取締役の候補者を決定する。

(2)株主総会において、株式譲渡代表取締役の候補者を承認する。

(3)株式譲渡代表取締役の候補者に、承認書を交付する。

第5条(承認の効力)

株式譲渡代表取締役の承認は、承認書が交付された日から効力を生じる。

第6条(承認の取消)

会社は、次の場合は、株式譲渡代表取締役の承認を取り消すことができる。

(1)株式譲渡代表取締役が、承認要件を満たさなくなった場合。

(2)株式譲渡代表取締役が、会社法第341条第6項に規定する義務に違反した場合。

(3)株式譲渡代表取締役が、会社法第341条第7項に規定する行為を行った場合。

第7条(雑則)

この承認書式に定めるもののほか、株式譲渡代表取締役の承認に関する事項は、会社法その他の関係法令の定めるところによる。

以上

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