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海外子会社株式減損税務における繰延税金資産の取扱

更新:2024-06-15 04:15:16読む:139

## 海外子会社株式減損税務

はじめに

海外子会社株式の減損損失が発生した場合、「海外子会社株式減損税務」という税務上の取扱いが適用されることがあります。本稿では、海外子会社株式減損税務について概要を解説します。

### 海外子会社株式減損の定義

海外子会社株式とは、国内法人が海外に設立した子会社株式を指します。海外子会社株式の減損損失とは、これらの株式の取得原価または帳簿価額がその公正価値を下回った場合に発生する損失です。

### 海外子会社株式減損税務の適用条件

海外子会社株式減損税務は、以下の条件をすべて満たす場合に適用されます。

- 海外子会社株式を取得している

- 海外子会社株式の公正価値が取得原価または帳簿価額を下回っている

- 海外子会社がその国において法人税類似の税金を課せられている

### 課税方法

海外子会社株式減損税務では、減損損失の金額が以下のように課税されます。

- 法人税の基礎税額から控除可能(繰越欠損金として繰り越すことができる)

- 外国法人税額控除の適用対象になる

- 配当等所得の控除対象になる

### 海外子会社株式減損損失の算出

海外子会社株式減損損失の算出方法は、次のとおりです。

```

海外子会社株式減損損失 = 海外子会社株式の公正価値 - 取得原価(または帳簿価額)

```

海外子会社株式の公正価値は、評価時点における時価評価に基づいて算出します。

### 海外子会社株式減損税務の申告と納税

海外子会社株式減損税務の適用を受けるためには、減損損失が発生した事業年度の確定申告書に、以下の書類を添付しなければなりません。

- 海外子会社株式減損損失が生じたことの証明書

- 海外子会社株式の公正価値の計算根拠

- 外国法人税額控除を適用する場合は、外国法人税額控除申告書

納税は、通常の法人税の納付時期に従って納付します。

### 留保

上述の事項は、一般論であり、個々の事例によって異なる場合があります。海外子会社株式減損税務の適用については、税務当局に確認することをお勧めします。

### 関連法規

- 法人税法第66条の5第15項

- 国税通則法第74条の2の5

### キーワード

- 海外子会社株式減損税務

- 減損損失

- 公正価値

- 外国法人税額控除

### Description

本稿では、海外子会社株式減損税務の概要について解説しました。海外子会社株式の減損損失が発生した場合、税務上の特別な取扱いが適用されることを理解しておくことが重要です。海外子会社株式減損税務の適用により、納税負担の軽減につながる可能性があります。

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