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離婚時における会社株式の財産分与における評価方法の考察

更新:2024-06-15 03:17:18読む:68

離婚財産分与における会社株式の評価と分割方法

離婚財産分与

離婚に際し、夫婦の共有財産である「財産分与」の対象となるものの一つに、会社株式があります。特に、自営業者や会社経営者の場合、その所有する離婚財産分与会社株式が重要な財産となることが多く、その評価と分割方法については、慎重に進める必要があります。本稿では、離婚財産分与における会社株式の評価と分割方法について解説します。

1.会社株式の評価方法

離婚財産分与会社株式の評価方法は、会社の規模や業種、上場・非上場などによって異なります。一般的には、以下の3つの方法が用いられます。

(1)純資産価額方式

会社の総資産から負債総額を差し引いた純資産額を基に、株式の価値を算定する方法です。比較的小規模な会社や、不動産など評価しやすい資産が多い会社で用いられることが多いです。算定式は以下の通りです。

株式1株あたりの評価額 = 純資産 ÷ 発行済株式総数

離婚財産分与

(2)類似会社比較方式

評価対象会社と類似する事業内容や規模の上場企業の株価を参考に、株式の価値を算定する方法です。この方法を用いる場合は、類似する上場企業の財務状況や業績などを考慮する必要があります。

(3)DCF法(割引キャッシュフロー法)

将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて、会社全体の価値を算定し、そこから株式の価値を導き出す方法です。将来の収益予測が重要な要素となるため、成長性の高い企業や将来性が期待される企業の評価に用いられることが多いです。

2.会社株式の分割方法

離婚財産分与会社株式の分割方法は、主に以下の3つの方法があります。

(1)現物分割

株式を夫婦の一方に所有権を移転する方法です。ただし、会社法上の制約や、会社の経営への影響も考慮する必要があります。

(2)代償分割

株式を一方の配偶者が保有したまま、その対価として、もう一方の配偶者に現金などを支払う方法です。株式の評価額が大きい場合、代償金を支払う側の資金調達が課題となることがあります。

(3)共有分割

夫婦で株式を共有する方法です。ただし、会社の経営方針などを巡って、将来、夫婦間でトラブルが発生する可能性も考慮する必要があります。

3.弁護士への相談の重要性

離婚財産分与

離婚財産分与における会社株式の評価と分割は、専門的な知識を要する複雑な問題です。安易に判断せず、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。弁護士は、依頼者の状況に応じて、最適な評価方法や分割方法を検討し、交渉や調停、裁判などの手続きをサポートします。

また、離婚財産分与は、夫婦間で合意が得られれば、どのような分割方法を選択することも可能です。そのため、早期に弁護士に相談し、夫婦間で十分に話し合い、納得のいく解決を目指すことが重要です。

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