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株式譲渡における源泉徴収義務法人と納税手続

更新:2024-06-08 01:08:15読む:153

株式譲渡における「株式譲渡源泉法人」の税務上の取扱い

企業の合併や買収、事業承継等、企業活動において株式の譲渡は頻繁に発生します。株式譲渡は、譲渡する側にとっては多額の売却益を得る機会となりえますが、同時に複雑な税務上の処理が必要となります。特に、譲渡対象となる株式を発行している会社が「株式譲渡源泉法人」に該当する場合には、通常の法人税とは異なる課税制度が適用されるため、注意が必要です。

株式譲渡源泉法人とは

「株式譲渡源泉法人」とは、租税特別措置法において定められた要件を満たす法人を指します。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす法人が該当します。

資本金の額が5億円以上である法人

発行済株式の総数の100分の50を超える数の株式を、他の内国法人または居住者が所有している法人

これらの要件を満たす法人の株式が譲渡された場合、譲渡益に対しては、原則として「申告分離課税」が適用されます。これは、他の所得と合算せずに、株式譲渡益のみを課税対象として、分離して申告・納税する制度です。

株式譲渡源泉法人における課税の仕組み

株式譲渡源泉法人の株式を譲渡した場合、譲渡益は原則として「申告分離課税」の対象となります。申告分離課税では、譲渡益に対して一律20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率が適用されます。ただし、譲渡者が個人の場合には、確定申告を行うことで、株式譲渡益を総合課税の対象とすることも可能です。

一方、譲渡者が法人の場合には、株式譲渡益は原則として「益金」に算入され、通常の法人税率が適用されます。ただし、一定の要件を満たす場合には、株式譲渡益を益金不算入とする特例措置も設けられています。

株式譲渡源泉法人に関する留意点

株式譲渡源泉法人の株式を譲渡する場合には、以下の点に留意する必要があります。

譲渡対象となる株式を発行している会社が、株式譲渡源泉法人に該当するかどうかを事前に確認する必要があります。該当する場合には、申告分離課税の適用を受けるか、総合課税を選択するかを検討する必要があります。

申告分離課税を選択する場合には、確定申告書の提出期限までに、税務署に申告書を提出する必要があります。

株式譲渡益の計算にあたっては、取得費の計算方法や、譲渡費用等の控除について、税務上のルールを正しく理解しておく必要があります。

株式譲渡源泉法人に関する専門家への相談

株式譲渡源泉法人の株式譲渡は、税務上の取扱いが複雑であるため、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。専門家は、譲渡者の状況に応じて、最適な税務対策をアドバイスしてくれます。

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