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株式譲渡損益 源泉徴収あり確定申告不要ケースとは

更新:2024-06-08 01:01:08読む:167

株式投資と確定申告:源泉徴収ありの場合の記載不要項目

株式投資で利益が出ると、確定申告が必要になる場合があります。しかし、「源泉徴収あり」の特定口座やNISA口座を利用している場合は、確定申告が不要になるケースも多いです。一体どんな時に確定申告が必要で、どんな時に不要なのでしょうか?そして、確定申告書を作成する際には、どんな点に注意すれば良いのでしょうか?

源泉徴収ありとは?

「源泉徴収あり」とは、証券会社が売却益や配当金などの利益にかかる税金を、投資家本人にかわって納税してくれる仕組みです。この制度を利用すると、確定申告の手間が省けるため、多くの投資家に選ばれています。

確定申告が必要なケース

源泉徴収ありの口座を利用していても、以下の場合は確定申告が必要になります。

1. 特定口座と一般口座の両方で取引している場合

特定口座で「源泉徴収あり」を選択していても、一般口座で株式投資を行っている場合は、確定申告が必要です。

2. 年間の利益が20万円を超える場合

株式投資

株式投資

特定口座で「源泉徴収あり」を選択していても、年間の利益が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

3. 損失を繰り越したい場合

株式投資で損失が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越して、利益と相殺することができます。損失を繰り越すためには、確定申告が必要です。

株式源泉徴収あり確定申告に書かなくて良いケース

株式投資

以下の場合は、確定申告は不要です。

1. 特定口座で「源泉徴収あり」を選択し、年間の利益が20万円以下の場合

特定口座で「源泉徴収あり」を選択し、年間の利益が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。証券会社がすでに税金を納付しているため、確定申告は不要となります。

2. NISA口座を利用している場合

NISA口座を利用している場合は、NISA口座内での売却益や配当金は非課税となります。そのため、確定申告は不要です。

確定申告書の作成

確定申告が必要な場合は、確定申告書を作成する必要があります。確定申告書には、収入や経費などを記載する必要があります。株式投資の場合は、以下の項目を記載します。

株式の譲渡所得等の金額

株式等の配当所得の金額

株式等の譲渡損失額

株式源泉徴収あり確定申告に書かなくて良い項目

源泉徴収ありの口座を利用している場合は、確定申告書に以下の項目を記載する必要はありません。

源泉徴収税額

証券会社名

口座番号

まとめ

株式投資における確定申告は、複雑なイメージがあるかもしれません。しかし、源泉徴収やNISA口座などの制度を理解することで、確定申告の手間を減らすことができます。

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